ゆうゆう共済WEB 総合パンフ更新に伴う改修
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緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書グ、フリークライミング(登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)、リュージュ、ボブスレー、航空機操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ■猛獣取扱者、プロボクサー等危険な職業に従事している間のケガ■自動車、オートバイ、モーターボート等による競技等を行っている間のケガ■むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(※2)がないもの  …など(※1)条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為によるケガは保障の対象となります。(※2) 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。(注)すでに存在していた身体の障がいや病気(骨粗しょう症を含みます。)の影響によりケガの程度が重大となった場合は、その影響がなかった場合に相当する保険金(保険金額等に割合を乗じて算出します。)をお支払いします。(ケガの原因が病気のみに起因する場合は保険金支払の対象とはなりません。)▶3 クーリング・オフ(加入のお申し込みの撤回等)▶4 効力発生日(保障開始日)▶5 脱退時の手続き・返れい金▶6 保険金をお支払いする事由が発生したときは▶7 保険会社破綻時の取扱い▶8 お客様に関する情報の取扱い▶9 ご注意いただきたいこと▶10 加入申込書をご提出いただく前に、今一度ご確認いただきたいこと上記3~10の詳細は、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉」(42~43ページ)を参照ください。生命・後遺障害保障 全トヨタ労連 「自家生命共済」全トヨタ労連は、生命・後遺障害保障のうち基本契約の「死亡・重度障害」の37%(子ども契約は50%)、「疾病後遺障害」「特定不妊治療」「ふたご誕生」「障がい児福祉」の100%、および事故死亡上乗せ特約の「事故死亡」の70%について、自家生命共済規程にもとづき実施します。契約概要 全トヨタ労連「自家生命共済」▶ 1 引受団体と根拠規程について全トヨタ労連引受分は、全トヨタ労連が定める「自家生命共済規程」にもとづき実施します。▶ 2 契約の方法契約は「全トヨタ労連総合保障共済実施規則」の規程にもとづき実施します。▶ 3 加入要件生命・後遺障害保障 こくみん共済 coop<全労済>「団体定期生命共済」の同項目と同様です。本説明書44ページを参照してください。▶ 4 保障額と掛金保障額・年齢群ごとの自家生命共済引受分掛金は以下のとおりです。【1】基本契約(疾病後遺障害保障含む)①組合員・配偶者掛金加入できません年齢群団別掛金(円)基本契約保障額(万円)全トヨタ労連引受額(万円)15歳以上29歳以下30歳以上39歳以下40歳以上49歳以下50歳以上54歳以下55歳以上59歳以下60歳以上64歳以下3005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0001111853705557409251,1101,2951,4801,6651,8502,0352,220497712418122828533237943648353058763449871341912482953523994565135606176641041622242763183704124645065586006526942343926849761,2681,5601,8522,1442,4363545921,0741,5662,0482,5403,0223,5143,9965348821,6642,4463,2284,0104,7925,5746,356②子ども掛金(年齢問わず一律)基本契約保障額(万円)全トヨタ労連引受額(万円)全トヨタ労連引受掛金(円)1002003004005006005010015020025030055120175230295330【2】事故死亡上乗せ特約組合員・配偶者・子ども掛金基本契約保障額(万円)事故死亡上乗せ特約(万円)全トヨタ労連引受額(万円)全トヨタ労連引受掛金(円)1002003004005006001,0001,5002,0002,5003,0001002003004005006001,0001,5002,0002,5003,000701402102803504207001,0501,4001,7502,100305070100100120210310420520610※事故死亡上乗せ特約は基本契約と同額付帯、かつ3,000万円が加入限度となります。▶ 5 共済金をお支払いする場合⑴死亡共済金・重度障害共済金加入者が共済期間中に死亡または所定の重度障がい(45ページこくみん共済 coop<全労済>規定と同内容)となった場合、死亡共済金または重度障害共済金をお支払いします。※死亡共済金と重度障害共済金は重複してお支払いしません。⑵疾病後遺障害共済金前項の重度障がいに該当しない病気による身体障がいについて、加入者が共済期間中に身体障害者福祉法にもとづいた地方自治体発行の身体障害者手帳を交付されたときにお支払いします。等級とその共済金の額については下表のとおりです。この等級は身体障害者福祉法施行規則に定められる身体障害者障害程度等級表にもとづいた等級をいいます。交付された等級1級または2級3級4級5級6級50%100%30%10%5%共済金の額(契約額※×下記割合)※500万円または「基本契約加入額」のいずれか少ない金額⑶特定不妊治療共済金加入者(子ども契約の加入者を除く)が、夫婦で特定不妊治療(体外受精および顕微授精)を行い、下記①~⑤のすべての要件を満たす場合、加入者の生涯で1回に限り特定不妊治療共済金として30万円をお支払します。①採卵日または胚移植日が、契約の発効日から1年を超えた共済期間内に属していること。②特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか、極めて少ないと判断されていること。③都道府県・政令指定都市・中核都市における特定不妊治療助成事業の指定医療機関で治療を受けたこと。④次に掲げるいずれかの治療法に相当すること。・新鮮胚移植を実施・採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施・以前に凍結した胚による胚移植を実施・体調不良等により移植のめどが立たず治療終了・受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常授精等による中止・採卵したが、卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないための中止(採卵に至らない場合は対象外)⑤次に掲げる治療法でないこと。・「法律上の夫婦」以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による医療行為・代理母・借り腹※都道府県・政令指定都市・中核都市における特定不妊治療助成事業の内容に変更があった場合、その内容に準じて制度内容の変更を行う場合があります。⑷多胎児誕生共済金(ふたご誕生保障)契約の発効日から1年を超えた共済期間中に、加入者(子ども契約の加入者を除く)の実子として多胎児が誕生した場合、多胎児誕生共済金として、誕生した子どもひとりにつき100万円をお支払いします。⑸障がい児福祉共済金加入者(子ども契約の加入者を除く)と生計を一にする実子が、「障がい児福祉手当および特別障害者手当の支給に関する省令」に定める「障がい児福祉手当」の受給資格認定を受け、以下①~④の要件をすべて満たす場合、障がい児福祉共済金として100万円をお支払します。52

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