ゆうゆう共済WEB 総合パンフ更新に伴う改修
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緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、お支払事由等および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項その他詳細につきましては、「契約概要」等、当総合パンフレットの該当箇所、ならびに「正しく告知いただくために」(50ページ)をご参照ください。なお、保険金等をお支払いする場合、お支払いしない場合の詳細は、「制度の詳細とその他取扱いについて」に記載しておりますのでご確認ください。(*)保障額を増額する場合、増額部分については、「ご加入」を「増額」、「加入日」を「増額日」と読替えます。▶1 クーリング・オフ●この保険契約は、団体を契約者とする保険契約であり、ご加入(*)のお申込みにはクーリング・オフの適用はありません。▶2 告知に関する重要事項告知の義務●健康状態等について、被保険者となられる方ご本人が事実のありのままを、正確にもれなく告知してください。(これを告知義務といいます。)傷病歴等があった場合でも、全てのご加入(*)のお申込みをお断りするものではありません。●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)・団体事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただけでは告知いただいたことになりません。必ず指定された書面(「新規・継続加入申込書兼告知書」等)にて告知してください。正しく告知いただけない場合の取扱い●告知義務に違反された場合は、ご加入(*)を解除させていただき、保険金をお支払いできないことがあります。告知内容等の確認●後日、保険金をご請求の際に、告知内容等を確認させていただくことがあります。※告知に関しては、「正しく告知いただくために」にて必ず詳細をご確認ください。▶3 責任開始期●引受保険会社がご加入(*)を承諾した場合、2022年4月1日(加入日(*))から保険契約上の責任を負います。ただし、被保険者の数が引受保険会社の定める数に満たない場合は、保険契約は効力を発生しません。(更新できません。)●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)には、ご加入(*)を承諾する権限がありません。▶4 保険金をお支払いしない主な場合●次のような場合、保険金をお支払いしないことがあります。【主契約】〇次のいずれかにより保険金の支払事由に該当した場合・加入日(*)からその日を含めて1年以内の被保険者の自殺によるとき・保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意によるとき・戦争その他の変乱によるとき【高度障がい保険金】〇原因となる傷病が加入日(*)前に生じている場合【すべての保険金】〇告知義務違反による解除の場合〇詐欺による取消の場合〇不法取得目的による無効の場合〇保険契約が失効した場合〇重大事由による解除の場合▶5 この保険契約から脱退いただく場合●本人(主たる被保険者)が加入資格を失われた場合には、保険期間の途中であってもその日にこの保険契約から脱退となります。●配偶者が加入されている場合、配偶者は次の①または②に定める日にこの保険契約から脱退となります。①本人の脱退日・死亡日、本人について高度障がい保険金が支払われた場合には、本人が高度障がい状態に該当された日②加入資格を失われた日●この保険契約の保障終了日は、脱退となった日の属する保険料が払込まれた期間の末日です。 (例えば、3月24日に脱退された場合、3月分保険料を払込みいただき、3月31日が保障終了日となります。)●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。●退職等の事由により脱退される場合、2年を超えて継続して被保険者であった方は、所定の条件のもと新たな告知や診査等を省略して個人保険に加入できます。詳細は裏表紙に記載のゆうゆうセンターまでお問い合わせください。▶6 制度内容の変更●全トヨタ労働組合連合会の福利厚生制度の変更等により、制度内容が変更される場合があります。また、これに伴い、保険料率や付保特約、給付内容、加入資格等が変更される場合があります。▶7 生命保険契約者保護機構●引受保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなります。ただし、この場合にも、保険金額等が削減されることがあります。●保険契約者保護の措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。(お問い合わせ先)生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)9:00~12:00、13:00~17:00 ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/▶8 保険金のお支払いに関する留意事項●お支払事由が発生する事象、保険金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等については、当総合パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。なお、保険金のご請求は、全トヨタ労働組合連合会経由で行っていただく必要があります。ご請求に応じて、保険金をお支払いする必要がありますので、保険金のお支払事由が生じた場合だけでなく、保険金のお支払いの可能性があると思われる場合や、お支払いに関してご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに全トヨタ労働組合連合会のご相談窓口にご連絡ください。●保険金のお支払事由が生じた場合、ご加入(*)の契約内容によっては、他の保険金等のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。●保険金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等の事例については、以下のニッセイのホームページをご参照ください。 (https://www.nissay.co.jp/hojin/oshirase/hokinuketori/)▶9 ご相談窓口等「ご相談窓口・指定紛争解決機関」につきましては、49ページをご確認ください。制度の詳細とその他取扱いについて 生命保険「団体定期保険」この「制度の詳細とその他取扱いについて」は、「契約概要」・「注意喚起情報」にてご説明した重要な事項の詳細説明や税務上のお取扱い等を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、「契約概要」・「注意喚起情報」・「正しく告知いただくために」は、お申込みにあたっての重要な事項を記載しておりますので、あわせて必ずご確認ください。▶1 保険金のお支払事由【1】死亡保険金引受保険会社は、被保険者が保険期間中に死亡された場合、死亡保険金をお支払いします。【2】高度障がい保険金引受保険会社は、被保険者がこの保険契約への加入日(*1)以後の傷害または疾病によって、保険期間中に、別表(*2)に定める高度障がい状態のいずれかになられた場合、高度障がい保険金をお支払いします。なお、上記によって高度障がい保険金が支払われた場合には、この保険契約のその被保険者に対する部分は、高度障がい状態になられた時に消滅したものとして取扱います。したがって、高度障がい保険金と死亡保険金は重複してはお支払いしません。(*1)その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をいい、 増額部分については「加入日」を「増額日」と読替えます。(*2)対象となる「高度障がい状態」とは1.両眼の視力を全く永久に失ったもの2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの3.中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの4.胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの~高度障がい状態に関する補足説明~1.常に介護を要するもの「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。2.眼の障がい(視力障がい)⑴視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。⑵「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。⑶視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障がいは視力を失ったものとはみなしません。3.言語またはそしゃくの障がい⑴「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。①語音構成機能障がいで、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合③声帯全部のてき出により発音が不能の場合⑵「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のも48

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