ゆうゆう共済WEB 総合パンフ更新に伴う改修
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緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項重要事項説明書終身生命休業長期収入▶2 主な保障内容以下の場合に、保険金をお支払いします。※死亡保険金・高度障がい保険金のいずれかのお支払いがある場合、保障は終了します。死亡保険金と高度障がい保険金を重複してお支払いすることはありません。死亡保険金高度障がい保険金保険期間中に、死亡された場合主契約保険期間中に、加入日(*)以後の病気やケガによって、所定の高度障がい状態になられた場合(*)保障額を増額する場合、増額部分については、「加入日」を「増額日」と読替えます。保障内容に関する詳細や制限事項については、【注意喚起情報】「保険金をお支払いしない主な場合」(48ページ)、【制度の詳細とその他取扱いについて】(48~50ページ)を必ずご確認ください。▶3 保険料全トヨタ労働組合連合会負担部分について当制度は「ゆうゆう共済」のいずれかの保障に加入する組合員の方々の万一の場合に備え、全トヨタ労働組合連合会(以下、団体といいます。)が保険料を負担し、「ゆうゆう共済」のいずれかの保障に加入する組合員の方々が被保険者となる保険制度を付保しております。●加入対象者……「ゆうゆう共済」に加入する満60歳以下の組合員●保険金…………死亡保険金額・高度障がい保険金額 15万円●保険金受取人…労働基準法施行規則第42条~第45条に規定された被保険者の遺族※高度障がい保険金の受取人は本人(主たる被保険者)です。●当制度は団体が保険料を負担し、全トヨタ労働組合連合会の「見舞金制度規定」に基づき給付される組合員の死亡・高度障がいの見舞金の財源となります。保険料団体負担部分の被保険者となることに同意いただくことができない場合は、ゆうゆうセンターに、12月24日までにお申し出ください。(注)本人(主たる被保険者)のご加入が、保険料団体負担部分のみである場合、配偶者はご加入になれません。また、配偶者が加入される場合は、本人と同額もしくはそれ以下の保障額でお申込みいただく必要がありますが、この場合の本人の保障額には、保険料団体負担部分は含まれませんので、ご注意ください。▶4 保障額と保険料保険料は、毎年の更新時に、ご加入者(被保険者)の加入状況等に基づき、契約(団体)ごとに算出し、変更します。「ゆうゆう共済」の生命・後遺障害保障における生命保険会社引受分の保険料は以下のとおりです。組合員(本人)・配偶者保険料(月額)組合員(本人)配偶者基本契約保障額生命保険会社引受額生命保険会社引受分保険料500万円65万円300万円39万円46円78円156円234円312円390円468円546円624円702円780円858円936円1,000万円130万円1,500万円195万円2,000万円260万円2,500万円325万円3,000万円390万円3,500万円455万円4,000万円520万円4,500万円585万円5,000万円650万円5,500万円715万円6,000万円780万円満15歳~満49歳満50歳~満54歳満55歳~満59歳満60歳~満69歳満70歳~満79歳満16歳~満49歳満50歳~満54歳満55歳~満59歳満60歳~満79歳300万円~6,000万円300万円~4,000万円300万円~2,000万円300万円~1,000万円300万円 ・ 500万円300万円~3,000万円300万円~2,000万円300万円~1,000万円300万円 ・ 500万円効力発生日時点の年齢における保障額の範囲年 齢加入(増額)できる保険金額の範囲組合員(本人)配偶者(内縁関係は除く)(注1)(旧)ゆうゆう生命共済へ2009年度までに加入され、満54歳まで継続加入されている組合員(本人)は、前記の満55歳以上における年齢別保障額の範囲に関らず、満54歳時点の既加入保障額を限度として、満55歳から満64歳まで保障を継続することができます。ただし、満55歳以降、一旦減額された場合、前記の年齢別保障額を超えて増額することはできません。配偶者の方についても、上記同様、(旧)ゆうゆう生命共済へ2009年度までに加入され、満59歳まで継続加入されている方は、前記の満60歳以上における年齢別保障額の範囲に関らず、満59歳時点の既加入保障額を限度として、満64歳まで保障を継続することができます。ただし、満60歳以降、一旦減額された場合、前記の年齢別保障額を超えて増額することはできません。(注2)生命保険「団体定期保険」においてこども保障の引受分はありません。【配当精算方式】団体定期保険は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合には配当金をお支払いする仕組みの商品ですが、当制度は保険料から予め配当金見込額を差し引いた金額を組合員のみなさまから払込みいただく取扱いとしております。保険料より差し引く配当金見込額は全トヨタ労働組合連合会が立替えますが、1年後に全トヨタ労働組合連合会が受取る実際の配当金と差額が発生しても、保険料の追加徴収および配当金の返金はいたしません。▶5 加入資格以下の加入資格の他、「新規・継続加入申込書兼告知書」に記載の内容を十分ご確認のうえ、お申込みください。以下の年齢は効力発生日現在の年齢です。《本 人》組合員の方で、年齢満15歳以上満64歳以下の方。(※2)《配偶者》組合員の配偶者の方で年齢満18歳以上満64歳以下の方。(※1)(※2)(※1)2022年4月1日時点で満16歳以上の女性は上記年齢に満たない場合でも加入いただけます。(※2)本人および配偶者とも、一定の条件を満たし退職者会契約での加入を継続した場合は最高満79歳まで継続加入することができます。【退職者会制度について】●本人は、退職時に加入していた保障額と同額もしくはそれ以下の保障額で、退職後も年齢満79歳まで継続加入することができます。また、雇用延長などで満65歳時点で在職中の方については、退職の有無に関わらず退職者会へ移行していただきます。なお、保険金額の上限は、満69歳以下で最高1,000万円、満70歳以上満79歳以下で最高500万円となります。※自己都合による退職の場合は、退職者会へ移行することはできません。●配偶者は、本人が退職後も継続して加入する場合には、それまでと同額もしくはそれ以下の保障額で、年齢満79歳まで継続加入することができます。また、本人が雇用延長などで退職者会へ移行した場合、配偶者も退職者会へ移行することとなります。なお、配偶者の保険金額の上限は、満59歳以下で最高1,000万円、満60歳以上満79歳以下で最高500万円となります。※本人が退職後、本人・配偶者の新規加入・増額はできません。(ご注意)⑴一旦加入すれば、その後病気になられても、原則として、加入資格を満たすかぎり同額もしくはそれ以下の保障額で継続加入できます。⑵本人としての加入資格を有する配偶者は、本人としてご加入ください。(同一人が本人、配偶者の二つの資格で二重に加入することはできません。)⑶配偶者のみで加入することはできません。配偶者は、本人と同額もしくはそれ以下の保障額でお申込みください。⑷保険期間中に本人が死亡または脱退された場合は、配偶者も自動的に脱退となります。⑸本人が上記加入資格を失われた場合には、年齢によらずこの保険契約からの脱退手続きが必要です。ただし、所定の条件のもと手続きいただいた場合、上記のとおり退職者会制度に継続加入いただくことができます。▶6 保険期間●保険期間は効力発生日~2023年3月31日までです。以降は毎年4月1日を更新日とし、保険期間1年で更新します。▶7 受取人●本人の死亡保険金受取人は、本人の配偶者・こども・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹から選択できます。受取人の選択がない場合は、労働基準法施行規則第42条~第45条に定める順位とします。●配偶者の死亡保険金受取人は本人(主たる被保険者)です。●本人および配偶者の高度障がい保険金受取人は本人(主たる被保険者)です。▶8 配当金この保険契約は、配当精算方式を採用しております。なお、配当精算方式については「▶4 保障額と保険料」を参照してください。▶9 脱退による払戻金●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。▶10 制度運営および引受保険会社●当制度は全トヨタ労働組合連合会が生命保険会社と更新時点の約款に基づき締結した団体定期保険契約に基づいて運営します。●引受保険会社 日本生命保険相互会社▶11 ご相談窓口等「ご相談窓口・指定紛争解決機関」につきましては49ページをご確認ください。特に注意いただきたい事項について(注意喚起情報)生命保険「団体定期保険」この「注意喚起情報」は、ご加入(*)のお申込みに際して特に注意いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項重要事項説明書終身生命休業長期収入47

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