ゆうゆう共済WEB 総合パンフ更新に伴う改修
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緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項重要事項説明書終身生命休業長期収入たは継続して2 週間以上の入院をしたことがあります。3.申込日から過去1年以内に、病気やケガで2週間以上にわたり*3医師の治療・投薬* 2 を受けたことがあります。*1 「欠勤中もしくは勤務上の特別扱い」とは、健康上の理由等で就業制限を受けていることをいいます。*2 「医師の治療・投薬」とは、医師による診察・検査・治療・投薬のほか、指示・指導を含みます。一過性の軽微な疾患(かぜ、アレルギー性鼻炎、歯治療)、手足の骨折によるものは含みません。*3 「2週間以上にわたり」とは、初診から終診までの期間が2週間以上の場合をいいます。たとえば、受診は2日でも、その間が2週間以上の場合や、合計2週間分以上の投薬を受けた場合は、「2週間以上」となります。⑶加入者になることができない方①質問表の回答を当会が確認し、加入が妥当でないと判断した方。②発効日または更新日に次の職業・職務に従事している方ア.力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、その他これらに類する職業・職務イ.テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する職業・職務▶ 4 保障額と掛金こくみん共済 coop <全労済>は基本契約の50%を引き受けています。保障額ごとのこくみん共済 coop <全労済>引受分掛金は以下のとおりです。掛金は月額です。⑴契約者(組合員)本人・配偶者基本契約保障額(万円)こくみん共済 coop<全労済>引受額(万円)こくみん共済 coop<全労済>引受分掛金(円)15~39歳40~64歳3005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0001502505007501,0001,2501,5001,7502,0002,2502,5002,7503,0001051753505257008751,0501,2251,4001,5751,7501,9252,1003005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,000⑵子ども基本契約保障額(万円)こくみん共済 coop<全労済>引受額(万円)こくみん共済 coop<全労済>引受分掛金(円)100200300400500600501001502002503003570105140175210▶ 5 共済金をお支払いする場合加入者が共済期間中に死亡または所定の重度障がいとなった場合、死亡共済金または重度障害共済金を支払います。死亡共済金重度障害共済金加入者が共済期間中に死亡したとき加入者が共済期間中に重度障がい状態となったとき(※1)(※1)重度障がい状態とは、こくみん共済 coop <全労済>が定める身体障害等級別支払割合表(80ページ)の、第1級、第2級、第3 級の2・3・4 の状態をいい、具体的には、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化(レントゲン写真やCT、MRI などの医学的な検査で判明する身体的な損傷)を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な、き損状態をいいます。死亡共済金と重度障害共済金は重複して支払いません。▶ 6 共済金を減額してお支払いする場合次の場合には、共済金を減額して支払います。<重度障害共済金>発効日・更新日(増額した場合)時点で、すでに罹患していた疾病・受傷していた傷害を原因として、発効日または更新日(増額した場合の増額部分)から180日以内に重度障がいの状態になったときは、前項における重度障害共済金の額を50%減額して支払います。※契約者の場合、減額の対象となる共済金額は、集団一律加入部分の共済金額(150万円)を除いた基本契約共済金額です。▶ 7 共済金の年金支払いについて⑴死亡共済金または重度障害共済金について、一時金ではなく年金形式で受け取ること(以下「年金支払い」)ができます。⑵年金支払いにおける年金の受取人(以下「年金受取人」)になれる方は、共済金受取人である契約者です。⑶⑵にかかわらず、契約者が加入者である契約において、契約者が死亡した場合の年金受取人になれる方は、あらかじめ次の範囲内から死亡共済金受取人として指定されている方となります。①契約者の配偶者②契約者の収入により生活を維持している契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹③契約者の収入により生活を維持している契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹④①から③までにあてはまらない契約者の収入により生計を維持している契約者のその他の親族※あらかじめ上記の範囲内で、契約者が指定した後、その死亡共済金受取人が上記の範囲外となった場合には、死亡共済金受取人を変更していただく必要があります。なお、その死亡共済金受取人が年金支払いを選択する際に、上記の範囲外となっていた場合には、年金支払いではなく一時金での受け取り(支払い)となります。⑷年金支払いの取扱内容①年金年額が24万円を下回る場合には、年金支払いは取り扱いできません。②年金の種類は確定年金です。※確定年金は、年金開始日以降、一定の支払期間中、年金を支払います。なお、支払期間は5年以上35年以下の範囲内で5年単位で設定いただきます。③年金の型は、定額型(年金の額が毎年一定)です。④年金の支払方法a.年金支払いの対象となる共済金の支払日に、その全額または一部を年金原資に充当して、この日を年金開始日とし、その後、年金開始日の年応当日ごとに年金を支払います(年1回受け取り)。※年金額は、年金原資が充当される年金開始日の基礎率(予定利率等)で計算します。b.年金を分割して受け取ることができます。※年2回または4回受け取り:年金年額36 万円以上、年6回受け取り:年金年額48 万円以上である場合に限ります。c.年金受取人は、確定年金の支払期間の残余期間分の現価を一括して受け取ることができます。※受取額は、予定利率で割引いた年金の現価となり、年金で受け取るよりも少ない額となります。⑤年金受取人は、年金原資に充当する共済金の額、確定年金の支払期間、および年金の受取回数を変更すること、ならびに権利義務を第三者に承継させることはできません。⑥年金受取人が死亡した場合には、年金受取人の相続人に、確定年金の支払期間の残余期間分の現価を一括して支払います。▶ 8 加入限度額を超過した契約についてこくみん共済 coop <全労済>が実施する団体定期生命共済に契約の場合、他のこくみん共済 coop <全労済>のすべての契約を合計して、こくみん共済 coop <全労済>の事業規約および細則で定める加入限度額以内としてください。加入限度額を超えた契約は超過分が無効となり、共済金を支払いできません。▶ 9 共済金受取人について1.共済金受取人は契約者です。2.1.にかかわらず、加入者と同一人である契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、⑴から⑸の順位になります。なお、⑵から⑸の中では、記載の順序になります。⑴契約者の配偶者⑵契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹(「その収入により生計を維持していた」とは、契約者の収入により、日々の消費生活の全部または一部を営んでおり、契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。以下同じです)⑶契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹⑷⑵にあてはまらない契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹⑸⑶にあてはまらない契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹3.2.において、同順位の死亡共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合、その代表者は他の死亡共済金受取人を代表します。4.契約者は、支払事由が発生するまでは所定の書類により、加入者の同意およびこくみん共済 coop <全労済>の承諾を得て、2.の死亡共済金受取人の順位または順序を変更することができます。また、死亡共済金受取人を2.以外の契約者の親族等に指定または変更することができます。5.4.により死亡共済金受取人の指定または変更がされている場合で、その後契約更新(以下「更新」といいます)されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一の内容による死亡共済金受取緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項重要事項説明書終身生命休業長期収入45

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