ゆうゆう共済WEB 総合パンフ更新に伴う改修
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緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書料控除)の対象となります。控除証明書は生命保険料控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管ください。なお、上記の取扱いは今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。▶2 クーリング・オフ(加入のお申し込みの撤回等)本契約につきましては、加入のお申し込みの撤回または解除(クーリングオフ)ができませんのでご注意ください。▶3 効力発生日(保障開始日)保険責任は、保険期間の開始日の午前0時(継続加入の場合は、保険期間の開始日の午後4時)に開始します。▶4 脱退時の手続き・返れい金ご加入後、保険の解約を希望される場合は、所属の労働組合へご連絡ください。なお、解約された場合でも、解約返れい金はございません。▶5 保険金をお支払いする事由が発生したときは⑴万一保険金をお支払いする事由が発生したときは、すみやかにゆうゆうセンターへご通知ください。⑵賠償保障にご加入の場合、賠償事故にかかわる示談交渉は必ず共栄火災にご相談ください。※賠償事故解決のために、共栄火災がお手伝いする内容○日本国内における賠償事故(日本国外の裁判所に訴訟が提起された場合を除きます。)の場合、示談交渉の進め方やその内容に関するご相談、示談書作成の援助等、示談交渉のお手伝いをします。○日本国内における賠償事故(日本国外の裁判所に訴訟が提起された場合を除きます。)の場合、被保険者と被害者の同意があるときは、被保険者のために示談交渉を行います。ただし、被保険者が正当な理由なく共栄火災への協力を拒まれた場合などには、示談交渉を行いません。⑶保険金のご請求にあたっては、共栄火災が求める傷害・疾病または損害の程度を証明する書類、および保険金の支払時期を確定するための書類等をご提出していただきます。具体的な必要書類につきましては、保険金請求時にご案内いたします。▶6 保険会社破綻時の取扱い引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金および返れい金の支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は入院・手術保障、緩和医療保障、介護・認知症保障、長期収入保障以外の損害保険会社引受契約については原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで、入院・手術保障、緩和医療保障、介護・認知症保障、長期収入保障の損害保険会社引受契約については90%まで補償されます。▶7 補償重複に関するご注意次表の補償のご加入にあたっては、補償内容が同様の保険(この保険以外の保険にセットされる特約や共栄火災以外の保険を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、保険の対象となる事故について、どちらの保険からでも補償されますが、いずれか一方の保険からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、保険の要否をご判断いただいたうえで、ご加入ください。(注)(注)保険のみに補償をセットしている場合、保険を解約したときなどは、 保険の補償がなくなることがあります。ご注意ください。<補償が重複する可能性のある主な補償>今回ご加入いただく補償休業保障(普通傷害保険 所得補償特約)所得補償保険長期収入保障(団体長期障害所得補償保険)団体長期障害所得補償保険賠償保障標準傷害保険交通事故傷害危険のみ補償特約・個人賠償責任補償特約傷害保険 賠償責任補償特約補償の重複が生じる他の保険の例その他ご注意いただきたいこと▶1 お客様に関する情報の取扱い⑴お客様に関する情報の取り扱いについて本契約の加入や保険事故の発生等に際して、全トヨタ労連およびこくみん共済 coop<全労済>にご提供いただいた情報につきましては、引受保険会社に提供されます。⑵引受保険会社における情報の取扱いについて■情報の利用目的について引受保険会社は、全トヨタ労連およびこくみん共済 coop<全労済>から提供された情報について、保険制度の健全な運営とサービスの提供等のため、次の目的の達成に必要な範囲において利用させていただくことがあります。○保険契約の引受、保険金の支払その他の保険契約の履行および付帯サービスの提供 ○保険事故の調査(医療機関・当事者等の関係先に対する照会等を含みます。) ○引受保険会社、引受保険会社のグループ会社およびこれらの提携先企業の保険商品・各種サービスの案内・提供 ○全トヨタ労連総合保障共済「ゆうゆう共済」の円滑な制度運営■情報の第三者提供について引受保険会社は、全トヨタ労連およびこくみん共済 coop<全労済>から提供された情報について、保険制度の健全な運営のため、個人情報の保護に関する法律その他の法令等に規定されている場合のほか、次の場合についても第三者に提供することがあります。○前記(情報利用の目的について)に定める利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先(全トヨタ労連・保険代理店を含みます。)、医師、面接士、調査会社、他の保険会社、金融機関等に対して提供する場合 ○保険契約の適正な引受、保険金の適正な支払および不適切な保険金の請求等を防止するため、損害保険会社等の間において、保険契約、保険事故、保険金請求または保険金支払等に関する情報を交換する場合 ○再保険契約の締結または再保険金の受領等のため、再保険取引先に対して再保険契約上必要な情報を提供する場合■共同利用について引受保険会社は、全トヨタ労連およびこくみん共済 coop<全労済>から提供された情報ならびに保険金の請求・支払に関して入手した情報について、次の場合に共同利用します。○保険契約の適正な引受、保険金の適正な支払および不適切な保険金の請求等を防止するため、保険契約に関する情報を、一般社団法人日本損害保険協会に登録のうえ、損害保険会社等の間において共同利用する場合 ○引受保険会社、引受保険会社のグループ会社およびこれらの提携先企業との間で商品・サービス等の案内・提供のために個人情報を共同利用する場合 ○全トヨタ労連総合保障共済「ゆうゆう共済」を構成する各保障商品の引受会社・団体との間で商品・サービス等の案内・提供のために個人情報を共同利用する場合 ○全トヨタ労連総合保障共済 「ゆうゆう共済」を構成する各保障の引受会社・団体との間で、保険金・共済金の適切な支払のために、保険金の請求・支払に関する情報を共同利用する場合(注)引受保険会社、引受保険会社のグループ会社およびこれらの提携先企業については、共栄火災のホームページ(https://www.kyoeikasai.co.jp/)または引受保険会社各社のホームページをご参照ください。▶2 ご相談窓口等お手続きや当制度の内容に関するご照会・苦情につきましては、下記の全トヨタ労連「ゆうゆうセンター」までお問い合わせください。(なお、引受保険会社へのご要望・苦情につきましては、同じく下記の引受保険会社窓口までご連絡ください。)<全トヨタ労連お問い合わせ先>全トヨタ労連 「ゆうゆうセンター」TEL.0120-93-2681<引受保険会社お問い合わせ先>共栄火災海上保険株式会社 団体組織開発部 営業課 TEL.03-3504-2898【受付時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00(祝日・年末年始は除く)】<指定紛争解決機関>共栄火災は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。共栄火災との間で問題が解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp)▶3 ご注意いただきたいこと⑴共同保険について複数の保険会社による共同保険契約については、各引受保険会社(■幹事保険会社:共栄火災、■非幹事保険会社:東京海上日動火災・三井住友海上火災・あいおいニッセイ同和損害保険)はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。なお、各引受保険会社の引受割合については、取扱代理店または共栄火災にご照会、ご確認いただけます。なお、入院・手術保障「医療保険(1年契約用)」、緩和医療保障「医療保険(1年契約用)」、介護・認知症保障「標準傷害保険」については共栄火災が単独で引受を行います。⑵保険金の請求・死亡保険金受取人①保険金請求権は、被保険者が有します。②被保険者が死亡した場合の死亡保険金は、原則として被保険者の法定相続人にお支払いします。特定の方を指定する場合は、必ず所定の様式にて被保険者の同意を得てください。共栄火災にて同意の確認ができない場合はご加入いただけません。なお、同意のないままご加入をされた場合には保険契約は無効となります。⑶保険金の代理請求について被保険者が高度障がい状態等の事情により保険金を請求できない場合で、かつ、その被保険者に法定代理人等がいないときに「代理請求制度」をご利用いただけます。お申し込みの際や加入された後は、万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していることおよび加入している保険の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類など)をお伝えいただきますようお願いいたします。⑷柔道整復師の治療に関する注意事項柔道整復師(接骨院・整骨院等)による施術の場合、就業不能期間の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて取扱います。(注)また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた施術のみ、医師の治療に準じて取扱います。(注)42

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