ゆうゆう共済WEB 総合パンフ更新に伴う改修
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保障期間中に発生した地震等を直接または間接の原因とする焼失、損壊、埋没、または流失により、以下の(1)または(2)に該当した場合。(1)地震等により損害が生じ、共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅の損害額が100万円を超える場合。(2)(1)の規定にかかわらず、共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅の損害の額が100万円を超えないが、共済の目的である家財の損害の額が100万円を超える場合には、一部壊・一部焼の損害とみなし、共済の目的である家財につき、地震等共済金を支払います。(この場合は地震等特別保障の対象にはなりません。)●損害額は再取得価額で算出し、損害の程度(支払いランク)を認定します。支払要件(1)72時間以内に生じた複数の地震等により共済の目的に損害があった場合には、1回の地震等による損害とみなします。(2)異なる複数の地震等により、共済の目的に損害があった場合において、複数の地震等の間に修復が行われなかったときの損害の程度の認定は、各地震等による損害の程度を合わせたものにより行います。(3)(2)において、これらの複数の地震等による損害の一部につき、すでに支払われた共済金があるときは、その額を差し引いて共済金を支払います。重 要保障期間中に発生した地震等を直接または間接の原因とする焼失、損壊、埋没または流失により共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅に損害が生じ、その損害の額が、20万円を超え100万円以下の場合。●地震等特別共済金を支払うのは、地震等共済金が支払われない場合であって、かつ、住宅および家財の加入口数合計が20口(200万円)以上である場合に限ります。支払要件重 要地震等保障の の(1)(2)が適用となります。さらに加えて次の事項が適用されます。●これらの複数の地震等による損害につき、すでに共済金が支払われているときは、地震等特別共済金を支払いません。重 要盗難による盗取・汚損・損傷が生じ、所轄警察署に被害届出をしたとき。なお、下表の被害内容によって支払限度額は異なります。■盗難保障(盗難共済金)被害内容盗取、汚損、損傷通貨(1万円以上)預貯金証書持ち出し家財支払限度額20万円、または、家財の加入額のいずれか低い額200万円、または、家財の加入額のいずれか低い額100万円、または、家財の加入額20%のいずれか低い額加入額(      ・      共通)●「身体障害等級別支払割合表」(P.80~82)に規定する身体障がいの状態になった場合、その障がいの程度に応じてお支払いします。■傷害費用保障(傷害費用共済金)火災等保障、風水害等保障、地震等保障または盗難保障が支払われ、契約者本人または契約者と生計を一にする親族がその事故を直接の原因として傷害を受け、その日から180日以内に死亡または身体障がいの状態になったとき。1口あたりの共済金対象となる事故最高10,000円支払限度額1事故1名につき600万円★(     の住宅契約に20口以上加入している場合のみ対象となります。)■付属建物等特別保障(付属建物等特別共済金)★※付属建物・付属工作物…物置、納屋、車庫、門、塀、垣、カーポートなど支払額被害内容1世帯あたり30,000円風水害等による損害額が10万円を超えるとき地震等による損害額が20万円を超えるとき風水害等、地震等により付属建物または付属工作物に損害が生じたとき付随する保障など(追加掛金は不要です。)●汚損、損傷による盗難共済金の額は、「火災保障」より支払われる場合には、火災等保障と合わせて損害の額を限度とします。●通貨・預貯金証書・持ち出し家財の損害は、家財契約がある場合のみ対象となります。●預貯金証書の損害は、次の(1)(2)の事実があったときに限ります。 (1)盗難を知った後、直ちに預貯金先に被害の届け出をしたこと。 (2)預貯金が口座から引き出されていたこと。●持ち出し家財の盗難とは、持ち出し家財が日本国内の他の建物内で、盗難にあうことをいいます。保障期間中に風水害等により損害が生じ、つぎの(1)から(3)のいずれかに該当した場合。ただし、申込みの日以前に発生した風水害等により、申込みの日の翌日から7日以内の共済期間中に生じた損害に対しては風水害等共済金を支払いません。(更新契約または共済契約の中途変更において、基本契約共済金額の増額の申し出がされた場合の増額された部分の基本契約共済金額に対応する共済契約についても同様とします。)(1)共済の目的である住宅の損害額が10万円を超える場合。ただし、浸水による損害および住宅外部の損壊をともなわない吹き込み、浸み込み、漏入等による住宅内部のみの損害を除きます。(2)共済の目的である家財の損害額が10万円を超える場合。ただし、浸水による損害および共済の目的である家財を収容する住宅外部の損壊をともなわない吹き込み、浸み込み、漏入等による家財のみの損害を除きます。(3)共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅が床上浸水をこうむった場合。●損害額は再取得価額で算出し、損害の程度(支払いランク)を認定します。「火災保障 風水害などのとき」(P.28)の   の(3)~(7)が適用となります。さらに、加えて次の事項が適用されます。 ●風水害等保障における共済金は、火災保障および自然災害保障より支払われる共済金を合わせて、損害の額を限度とします。なお、風水害等保障の合計額が損害の額を超える場合は、火災保障の共済金を優先してお支払いします。支払要件重 要重 要自然災害はいつ起きるか予測が難しいからこそしっかりと備えたいところです保障期間2022年4月1日~2023年3月31日こくみん共済 coop<全労済>…「自然災害共済」引受団体★マンション構造専用プラン風水害保障なしタイプの 保障について風水害等にかかわる以下の保障は対象外となります。●風水害等保障 ●臨時費用保障(風水害等による損害) ●修理費用保障(風水害等による損害) ●住宅災害死亡保障(風水害等を原因とする死亡 ●付属建物等風水害保障 ●付属建物等特別保障(風水害等による損害) ●傷害費用保障(風水害等による死亡または身体障がい)pointもし被害にあわれた場合は、被害状況がわかるもの(写真や被害箇所など)を保存していただき、すみやかに連絡を入れてください。その後の手続きがスムーズに進みます。風水害保障なしタイプ(マンション構造専用プラン)については「★」がついている保障は、風水害等による損害の場合は対象外となります。0120-81-3401期間限定フリーダイヤル保障内容を動画で説明しています※開設期間、受付時間は本冊子裏表紙を参照ください。ゆうゆう共済緩和医療終身医療介護・認知症休業長期収入賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害終身生命火災・自然災害30

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