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付随する保障など(追加掛金は不要です。)※持ち出し家財…共済の目的である家財のうち、共済契約関係者により共済の目的である家財を収容する住宅内から一時的に持ち出された家財。■持ち出し家財保障 (持ち出し家財共済金)(家財契約がある場合のみ対象)または、家財の加入額の20%持ち出した家財が日本国内の他の建物内で火災等により損害を受けたとき。支払限度額(下記のいずれか少ない額)対象となる事故100万円■失火見舞費用保障 (失火見舞費用共済金)または、加入額の20%(1世帯40万円を限度)第三者の所有するものに、火災等により臭気付着以外の損害を生じさせ、見舞金を自己の費用で支払ったとき。支払限度額(下記のいずれか少ない額)対象となる事故100万円(マンション構造のみ対象)■漏水見舞費用保障 (漏水見舞費用共済金)第三者の所有するものに水ぬれ損害を生じさせ、見舞金を自己の費用で支払ったとき。支払限度額(下記のいずれか少ない額)対象となる事故または、加入額の20%(1世帯15万円を限度)50万円■風呂の空だき見舞金風呂釜および浴槽に火災に至らない空だきにより損害が生じたとき。支払額対象となる事故(マンション構造のみ対象)■修理費用保障 (修理費用共済金)または、加入額の20%借家人が居住する住宅に火災等・風水害等により損害が生じ、賃貸借契約にもとづき、自己の費用で修理をしたとき。支払限度額(下記のいずれか少ない額)対象となる事故100万円★■住宅災害死亡保障 (住宅災害死亡共済金)1人 300万円(1人につき1口あたり5,000円)火災等保障または風水害等保障が支払われ、契約者本人または契約者と生計を一にする親族がその事故を直接の原因として、事故の日から180日以内に死亡したとき。支払限度額対象となる事故★※専用使用権付共用部分…共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約において、専用使用権を承認された共用部分のこと。 (例)バルコニー、窓ガラス、窓枠、玄関扉など※家財のみの契約の場合は、対象外となります。■バルコニー等修繕費用保障 (バルコニー等修繕費用共済金)または、住宅の加入額(一世帯あたり)バルコニーや窓ガラスなどの専用使用権付共用部分に火災等による損害が生じ、自己の費用で修繕したとき。支払限度額(下記のいずれか少ない額)対象となる事故1事故30万円住宅契約があり、かつ、マンション構造のみ対象(           )5万円2万円※凍結損害に伴い水ぬれ損害が同時に発生した場合は、水ぬれ損害として扱い、火災等保障としてお支払いします。■水道管凍結修理費用保障 (水道管凍結修理費用共済金)水道管の凍結により、当該機器に損壊が生じ、自己の費用で修理したとき(パッキンのみの損壊除く)。支払限度額対象となる事故住宅契約に20口以上加入している場合のみ対象10万円(一世帯あたり)(             )※付属建物・付属工作物…物置、納屋、車庫、門、塀、垣、カーポートなど■付属建物等風水害保障 (付属建物等風水害共済金)風水害等により付属建物や付属工作物に10万円を超える損害が生じたとき。支払額対象となる事故2万円住宅契約に20口以上加入している場合のみ対象★(一世帯あたり)(             )火災保障のみの加入でも盗難による家財を保障します。保障額被害内容最高300万円共済の目的について生じた盗取、汚損、損傷(家財のみ保障)最高 20万円通貨(1万円以上)最高200万円預貯金証書最高 60万円持ち出し家財●自然災害保障に加入している場合は付帯できません。自然災害保障には盗難保障が含まれています(P.30参照)。●火災保障の家財契約に30口以上加入している場合に付帯できます。※左記4つの被害内容の共済金額は合計して300万円が限度になります。また、家財における被害が対象となります(建物部分については保障対象とはなりません)。※預貯金証書の損害は、次の事実があったときに限ります。・盗難を知った後、直ちに預貯金先に被害の届け出をしたこと。・預貯金が口座から引き出されていたこと。※持ち出し家財の盗難とは、持ち出し家財が日本国内の他の建物内で、盗難にあうことをいいます。盗難保障特約(盗難保障共済金)盗難により共済の目的である「家財」に被害が生じ、所轄警察署に被害の届け出をした場合に保障します。自宅が火元の火災で隣家の住宅や家財への損害を保障します。最高1億円保障額(保障期間中の支払金額の合計)●火災保障に30口以上(住宅・家財の合計)加入している場合に付帯できます。類焼損害保障特約(類焼損害共済金)住宅から発生した火災、破裂または爆発により近隣の住宅およびそこに収容される家財に生じた損害を保障します。共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅に、保障期間中に風水害等により損害が生じ、つぎの(1)または(2)のいずれかに該当した場合。(1)住宅の損害の額が10万円を超える場合。ただし、浸水による損害および住宅外部の損壊をともなわない吹き込み、浸み込み、漏入等による住宅内部のみの損害を除きます。(2)住宅が床上浸水をこうむった場合。●損害額は再取得価額で算出し、損害の程度(支払いランク)を認定します。(1)住宅・家財いずれかのみの契約の場合、共済金の「支払限度額」は左表の半額となります。 (2)支払われる共済金の額は、住宅・家財の保障額の割合に応じて割りふって支払われます。 (3)1回の災害で一部壊以上の損壊と床上浸水が同時に発生した場合、共済金のいずれか大きい方をお支払いします。 (4)共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅が風水害等による損壊にあった後、修理を行わないうちに別の風水害等による損壊にあった場合は、各風水害等による損害の程度を合わせたものにより認定します。(5)住宅外部に損壊のない雨水の吹き込み、浸み込み、漏入は風水害等の損害には含まれません。(6)風水害等には、地震・津波・噴火による被害は含まれません。(7)住宅の欠陥および老朽化にともなう雨もり、台風などで吹き込んだ雨もりは風水害等の損害には含まれません。(8)被害の程度を確認するために、損害箇所の写真と修理見積書が必要となります。支払要件重 要風呂釜と浴槽がともに使用不能となったとき風呂釜のみが使用不能となったとき風水害保障なしタイプ(マンション構造専用プラン)については「★」がついている保障は、風水害等による損害の場合は対象外となります。保障期間2022年4月1日~2023年3月31日「風水害等給付金付火災共済」「類焼損害保障特約」「盗難保障特約」「借家人賠償責任特約」こくみん共済 coop<全労済>…引受団体0120-81-3401期間限定フリーダイヤル保障内容を動画で説明しています※開設期間、受付時間は本冊子裏表紙を参照ください。ゆうゆう共済緩和医療終身医療介護・認知症休業長期収入賠償交通災害緩和生命終身生命入院・手術生命・後遺障害火災・自然災害28

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