24年度版ゆうゆう総合パンフ
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等級等級第1級第7級第2級第3級第8級第4級第9級第5級第6級( 1 )両眼が失明したもの( 2 )咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの( 3 )神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの( 4 )胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの( 5 )両上肢をひじ関節以上で失ったもの( 6 )両上肢の用を全廃したもの( 7 )両下肢をひざ関節以上で失ったもの( 8 )両下肢の用を全廃したもの( 1 )1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は、万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの( 2 )両眼の矯正視力が0.02以下になったもの( 3 )神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの( 4 )胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの( 5 )両上肢を手関節以上で失ったもの( 6 )両下肢を足関節以上で失ったもの( 1 )1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったも( 2 )咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの( 3 )神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの( 4 )胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの( 5 )両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)( 1 )両眼の矯正視力が0.06以下になったもの( 2 )咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの( 3 )両耳の聴力を全く失ったもの( 4 )1上肢をひじ関節以上で失ったもの( 5 )1下肢をひざ関節以上で失ったもの( 6 )両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあたっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)( 7 )両足をリスフラン関節以上で失ったもの( 1 )1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの( 2 )神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの( 3 )胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの( 4 )1上肢を手関節以上で失ったもの( 5 )1下肢を足関節以上で失ったもの( 6 )1上肢の用を全廃したもの( 7 )1下肢の用を全廃したもの( 8 )両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。)( 1 )両眼の矯正視力が0.1以下になったもの( 2 )咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの( 3 )両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの( 4 )1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの( 5 )脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの( 6 )1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの( 7 )1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの( 8 )1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったものの身体障害支払割合( 1 )1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの( 2 )両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解100%( 3 )1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの( 4 )神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労( 5 )胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の( 6 )1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指( 7 )1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃し89%( 8 )1足をリスフラン関節以上で失ったもの( 9 )1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの(10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの(11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)(12)外貌(がいぼう)に著しい醜状を残すもの(13)両側の睾丸(こうがん)を失ったもの78%( 1 )1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下に( 2 )脊柱に運動障害を残すもの( 3 )1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指( 4 )1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指( 5 )1下肢を5cm以上短縮したもの( 6 )1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの( 7 )1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの( 8 )1上肢に偽関節を残すもの( 9 )1下肢に偽関節を残すもの(10)1足の足指の全部を失ったもの69%( 1 )両眼の矯正視力が0.6以下になったもの( 2 )1眼の矯正視力が0.06以下になったもの( 3 )両眼に半盲症、視野狭窄(きょうさく)または視野変状を( 4 )両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの( 5 )鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの( 6 )咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの( 7 )両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解す59%( 8 )1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの( 9 )1耳の聴力を全く失ったもの(10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服すること(11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる(12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの(13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指50%(14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの(15)1足の足指の全部の用を廃したもの(16)外貌(がいぼう)に相当程度の醜状を残すもの(17)生殖器に著しい障害を残すもの身体障害することができない程度になったもの務以外の労務に服することができないもの労務に服することができないものを失ったものたものなったものを失ったものの用を廃したもの残すものることができない程度になったものができる労務が相当な程度に制限されるもの労務が相当な程度に制限されるものの用を廃したもの支払割合42%34%26%重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症休休業業長長期期収収入入賠賠償償交交通通災災害害火火災災・・自自然然災災害害資資料料95資料(各保障に関する関連情報)▶1 生命・後遺障害保障における「後遺障害等級表」損害保険会社が引受する生命・後遺障害保障(傷害後遺障害)のお支払いについて、その基準となる損害保険会社所定の後遺障害等級表は以下のとおりです。

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