25年度版ゆうゆう総合パンフ
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引受団体※内縁関係にある方等とは、生活実態をもとにこくみん共済 coop が認めた方をいいます。また戸籍上の性別が同一である場合については、加入時に確認書類の提示(自治体の同性パートナーシップの証明書、住民票、こくみん共済coop所定の確認書のいずれか)をお願いしています。⑶⑵以外の契約者と生計を一にする親族▶4 保障額と共済掛金について掛金は組合員・組合員と生計を一にする親族ともに共通です。加入できる方組合員および組合員と生計を一にする保障内容死亡後遺障がい入院こくみん共済 coop保障額100万円(10口)200万円(20口)300万円(30口)400万円(40口)500万円(50口)▶5 共済金をお支払いする場合共済金の種類親族共済金を支払う場合被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、共済期間中(共済契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含む)に死亡した場合、死亡共済金を支払います。被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、共済期間中(共済契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含む)に身体障がいの状態になった場合、「身体障害等級別支払割合表(詳細は99ページを参照ください)」に規定する等級に応じた支払割合の金額を障害共済金として支払います。被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、共済期間中(共済契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含む)に連続して5日以上入院した場合、右記の計算により入院共済金を支払います。※事故の日から180日以内に開始した入院死亡共済金障害共済金入院共済金が対象となります。※入院日数は1回の入院について180日分が限度となります。被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、共済期間中(共済契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含む)に通院した場合、右記の計算により通院共済金を支払います。※事故の日から180日以内に開始した通院通院共済金が対象となります。※通院日数は同一の交通事故による通院について90日分が限度となります。基本契約100%契約概要 こくみん共済 coop 「交通災害共済」▶1 引受団体と根拠規程について交通災害保障は、こくみん共済 coop が定める「交通災害共済事業規約」「同細則」「同契約規定」に基づき実施します。詳細については、全トヨタ労働組合連合会ホームページに掲載してありますので必ず内容をご確認いただきますようお願いいたします。▶2 契約の方法契約は「全トヨタ労連総合保障共済実施規則」の規程に基づき実施します。新しくこくみん共済 coop 引受の共済に契約(共済契約)をされる場合は、各都道府県生協の組合員となっていただく必要があります。詳細は、「こくみん共済 coop 引受契約 共通事項」(47ページ)を参照ください。▶3 被共済者になることができる方契約の発効日または更新日において次のいずれかに該当する方が加入できます(被共済者になれます)。⑴契約者(組合員)本人⑵契約者の配偶者(内縁関係にある方および同性パートナー(以下「内縁関係にある方等」)を含む。ただし、契約者または内縁関係にある方等に婚姻の届け出をしている配偶者が居る場合を除く。以下同様。)※同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいい、パートナー関係を将来にわたり継続する意思をもち同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。月払掛金70円140円210円280円350円共済金の額基本契約共済金額基本契約共済×支払割合入院共済金額×(入院日数(184日限度)−免責4日)※免責4日分については、通院共済金を支払います通院共済金額×通院日数通院⑵運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関の衝突・接触・火災・爆発等による事故⑶運行中の交通機関に搭乗している被共済者の不慮の事故⑷乗客(入場客を含む)として、改札口を有する交通機関の乗降場構内(改札口の内側)における被共済者の不慮の事故⑸道路(道路交通法第2条第1項第1号から第7号までに定めるもの。日本国外においても同法で定める道路と同程度のものとする)を通行中の被共済者の次に掲げる不慮の事故①建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からの物の落下②崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下③火災または破裂・爆発※運行中には「駐車中」は含みません。▶8 交通機関の定義について⑴汽車、電車、路面電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含む)、リフト、エレベーターおよびエスカレーター。ただし、工業施設構内で用いられている工業施設の一部となっている運搬具を除きます。⑵自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、馬車、人力車、そりおよびトロリーバス等の車両(道路交通法( 昭和35年6月25日法律第105号)第2条(定義)第1項第8号から第12号までに規定するもの)。ただし、次のものは含みます。①身体障がい者用の車イスおよび小児用の車②道路法(昭和27年6月10日法律第180号)第3条(道路の種類)に定める道路(市町村道以上の道路)を運行中の原動機付耕運機⑶航空法(昭和27年7月15日法律第231号)第2条(定義)第1項に規定する航空機⑷船舶職員および小型船舶操縦者法(昭和26年4月16日法律第149号)第2条(定義)第1項に規定する船舶およびそれと同等級の外国船舶。ただし、河川の渡し船および海技従事者の操縦する遊覧船を含みます。生じた事故によるとき⑷被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転金額をしている間に生じた事故によるとき⑸被共済者の精神障がいまたは泥酔によるとき⑹被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき⑺原因がいかなる場合でも頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの⑻道路以外の場所における車両の交通によって生じたもので、自動車安全運転センター各都道府県事務所が発行する交通事故証明書の交付を受けられなかったもの(交付を受けられない場合は、お問い合わせください)⑼人または物の運搬以外の用途を兼ねる交通機関の当該用途に関連して生じたもの⑽列車、路面電車等の専用軌道内もしくは自動車専用道路内に立ち入り、または当該軌道もしくは道路を当該交通機関による以外の方法により通行し、当該交通機関との接触、衝突によって生じたもの(ただし、業務上の必要による立入り、または通行によって生じたものを除く)⑾被共済者が試運転(性能試験を目的とする運転または操縦)、訓練(自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除く)、競技・興行(練習を含む)のため運行中の交通機関に搭乗している間に生じた傷害⑿被共済者が職務として以下の作業に従事中に当該作業に直接起因交通災害保障 こくみん共済 coop 「交通災害共済」交通災害保障は、こくみん共済 coop の「交通災害共済」に基づき実施します。保障内容は以下のとおりです。▶6 共済金を減額する場合被共済者が交通事故により傷害を被り、共済金を支払う場合、すでに存在していた障がいもしくは傷病の影響、または当該事故の後にその原因となった事故と関係なく発生した障がいもしくは傷病の影響により傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。▶7 交通事故の定義についてこの保障において交通事故とは、次に掲げるものをいいます。⑴運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関(詳細は次項「▶8 交通機関の定義について」を参照、以下同じ)との衝突・接触等による事故▶9 共済金受取人について上記9 の事項に関する詳細は、「契約概要 こくみん共済 coop 「団体定期生命共済」」(53ページ)を参照ください。注意喚起情報 こくみん共済 coop 「交通災害共済」▶1 被共済者による契約の解除請求について被共済者が契約者以外である場合、被共済者は契約者に対し、契約の解除を求めることができます。▶2 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)次のいずれかに該当の場合、共済金を支払いできません。⑴契約者、被共済者、共済金受取人の故意または重大な過失によるとき⑵被共済者の犯罪行為によるとき⑶被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に重重重重要要要要事事事事項項項項説説説説明明明明書書書書全全全全保保保保障障障障共共共共通通通通事事事事項項項項生生生生命命命命・・・・後後後後遺遺遺遺障障障障害害害害緩緩緩緩和和和和生生生生命命命命終終終終身身身身生生生生命命命命入入入入院院院院・・・・手手手手術術術術緩緩緩緩和和和和医医医医療療療療終終終終身身身身医医医医療療療療ががががんんんん介介介介護護護護・・・・認認認認知知知知症症症症休休休休業業業業長長長長期期期期収収収収入入入入交交交交通通通通災災災災害害害害賠賠賠賠償償償償火火火火災災災災・・・・自自自自然然然然災災災災害害害害資資資資料料料料88

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