24年度版ゆうゆう総合パンフ
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⑵商品の仕組みこの保険は、以下の場合に保険金をお支払いします。<標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約)>被保険者が交通事故で死亡された場合、または交通乗用具の火災によって死亡された場合<個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型)>次の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合■ご本人(被保険者本人)の居住の用に供する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故■被保険者の日常生活に起因する偶然な事故⑶補償内容<標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約)>交通事故等によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(※)この保険における「交通事故等」とは、以下に掲げるものをいいます。・運行中の乗物 (自動車・自転車、電車、バス、航空機、船舶など)との衝突、接触などの事故・運行中の乗物(自動車・自転車、電車、バス、航空機、船舶など)の火災、爆発などの事故・運行中の乗物に乗っている間の急激かつ偶然な外来の事故 ・乗客として駅などの乗降場構内の改札口を入ってから出るまでの乗降場における急激かつ偶然な外来の事故・作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との道路通行中の衝突、接触などの事故・作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の火災、爆発などの事故・乗物の火災による事故(※)この保険においては「乗物」としてお取扱いしないものがあります(スケートボード、キックボード、ストライダー等)。詳しくは「共栄火災海上保険株式会社 団体組織開発部 営業課 TEL.03-3504-2898【受付時間 月曜日〜金曜日 9:00〜17:00(祝日・年末年始は除く)】」までお問い合わせください。<個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型)>ご本人(被保険者本人)やそのご家族(被保険者)(※1)が日常生活に起因する偶然な事故、ご本人が居住の用に供する住宅の所有、使用、管理に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったこと、または電車等(※2)を運行不能(※3)としたことにより法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合、1 回の事故につき限度額を無制限(日本国外で発生した事故は1億円を限度)として保険金をお支払いします。なお、電車等を運行不能とした事故の場合、日本国内で発生したものに限ります。(※1■この保険の対象となる「ご家族(被保険者)」とはつぎのとおりです。■ご本人(被保険者本人)の配偶者■ご本人(被保険者本人)またはその配偶者の同居の親族■ご本人(被保険者本人)またはその配偶者の別居の未婚の子(※)(※)未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。(注1)被保険者が責任無能力者である場合は、その方の親権者・監督義務者等も被保険者に含みます。ただし、責任無能力者の方の事故に限ります。(注2)上記の続柄は、保険金支払の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。(※2■この保険における「電車等」とは、以下に掲げる軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。・汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます。・ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。(※3■「運行不能」とは正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。賠償保障 損害保険会社「標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約・個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型))」賠償保障は、損害保険会社の「標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約・個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型))」により引受けを行います。契約概要 損害保険会社「標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約・個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型))」ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、「ゆうゆう共済」全保障(全引受団体)共通事項の▶21ご相談窓口等(44ページ)までお問い合わせください。▶1 商品の仕組みおよび引受条件⑴団体契約の仕組み・保険期間(保険のご契約期間)について「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉」(46ページ)をご参照ください。<賠償事故解決特約(個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型)用)>①賠償事故の解決被保険者が日本国内において生じた事故(日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または共栄火災が損害賠償請求権者から損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、共栄火災が被保険者に対して支払責任を負う限度において、共栄火災の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。②示談交渉を行わない場合■被保険者が、共栄火災の求めに応じず、その遂行について共栄■損害賠償請求権者が、共栄火災と直接、折衝することに同意しない場合■正当な理由がなく被保険者が協力を拒んだ場合■折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続が、日本国外に所在する損害賠償請求権者または日本国外に所在するその者の代理人に対して行う場合⑷引受条件(ご契約金額等)<標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約)>・100万円(死亡のみ)<個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型)>・無制限(※)(※)日本国外で発生した事故は1億円▶2 保障額と保険料保険料は年齢・性別にかかわらず一律です。(以下月掛金額は全トヨタ労連で負担する20円を差し引いた後の掛金となります。以下月掛金額には標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約)の死亡保障100万円を含みます。)賠償保障月掛金額によるケガ■けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ■無資格または酒気帯びもしくは麻薬などの使用により正常な運転ができないおそれのある状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故によるケガ■脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ■妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置によるケガ■地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ■戦争、内乱、暴動などによるケガ(条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為によるケガは保障の対象となります。)■核燃料物質の有害な特性などによるケガ■自動車、オートバイ、モーターボート等による競技等を行っている間のケガ■職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整理作業中のケガ■職務または実習のための船舶搭乗中のケガ■グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに乗っている…など間のケガ <個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型)>■被保険者の故意による損害賠償責任■地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害賠償責任■戦争、内乱、暴動などによる損害賠償責任(条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為による損害は保障の対象となります。)■職務遂行に関する損害賠償責任(被保険者がゴルフの競技または指導を職業としていない場合、職務としてのゴルフは補償対象になります。)■同居する親族に対する損害賠償責任■他人からの預かり物の損害に対する損害賠償責任(注)特定の者への伝達を含みます。火災に協力しない場合無制限(※)60円(※)日本国外で発生した事故は1億円上記以外の詳細については、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉」(46〜47ページ)を参照ください。注意喚起情報 損害保険会社「標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約・個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型))」ご加入に際してご加入者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。また、ご不明な点については、「ゆうゆう共済」全保障(全引受団体)共通事項の▶21ご相談窓口等(44ページ)までお問い合わせください。▶1 告知義務等上記1の詳細は、注意喚起情報 損害保険会社「標準傷害保険」(58ページ)をご参照ください。▶2 保険金をお支払いできない主な場合<標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約)>■ご加入者、被保険者、または保険金受取人の故意または重大な過失重重重重要要要要事事事事項項項項説説説説明明明明書書書書全全全全保保保保障障障障共共共共通通通通事事事事項項項項生生生生命命命命・・・・後後後後遺遺遺遺障障障障害害害害緩緩緩緩和和和和生生生生命命命命終終終終身身身身生生生生命命命命入入入入院院院院・・・・手手手手術術術術緩緩緩緩和和和和医医医医療療療療終終終終身身身身医医医医療療療療ががががんんんん介介介介護護護護・・・・認認認認知知知知症症症症休休休休業業業業長長長長期期期期収収収収入入入入賠賠賠賠償償償償交交交交通通通通災災災災害害害害火火火火災災災災・・・・自自自自然然然然災災災災害害害害資資資資料料料料85

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