24年度版ゆうゆう総合パンフ
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①基本プラン、充実プラン共通保険金の種類保険金をお支払いする場合がん診断保険金がん通院保険金がん通院保険金の補償拡大特約②充実プラン保険金の種類保険金をお支払いする場合がん入院保険金がん手術保険金がん放射線治療保険金保険金の額がん診断保険金額がん通院保険金日額×通院日数①支払日数に限度はありません。②1入院についての支払限度は425日です。保険金の額がん入院保険金日額×入院日数手術の種類により、がん入院保険金日額×倍率(10倍・20倍・40倍)がん入院保険金日額×10倍がん保障 全体概要がん保障は、損害保険会社、全トヨタ労連が引受団体となり、以下の内容で実施します。()は引受割合です。保障内容基本プラン、充実プラン共通がん診断通院引受団体損害保険会社全トヨタ労連がん保障 損害保険会社「がん保険(1年契約用)」契約概要 損害保険会社「がん保険(1年契約用)」ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、「ゆうゆう共済」全保障(全引受団体)共通事項の▶ 21 ご相談窓口等(44ページ)までお問い合わせください。▶ 1 商品の仕組みおよび引受条件等⑴団体契約の仕組み・保険期間(保険のご契約期間)について〇(70%)〇(30%)損害保険会社引受契約「重要事項説明書〈共通事項〉(46ページ)」を参照ください。⑵商品の仕組み被保険者ががんと診断されたときに保険金をお支払いします。⑶補償内容(主な支払い事由、保険金をお支払いする場合)■「がん」の定義「がん」とは、下記の「悪性新生物」および「上皮内新生物」をいい、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。悪性新生物(※1)次の●に掲げるものをいいます。●口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> ●消化器の悪性新生物<腫瘍> ●呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍> ●骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> ●皮膚の黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物<腫瘍> ●中皮及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍> ●乳房の悪性新生物<腫瘍> ●女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> ●男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> ●腎尿路の悪性新生物<腫瘍> ●眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍> ●甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物<腫瘍> ●部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物<腫瘍> ●リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>、原発と記載された又は推定されたもの ●独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍> ●真正赤血球増加症<多血症> ●骨髄異形成症候群 ●リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物<腫瘍>(D47)のうち「慢性骨髄増殖性疾患」・「本態性(出血性)血小板血症」・「骨髄線維症」・「慢性好酸球性白血病〔好酸球増加症候群〕」(※1 厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類−腫瘍学第3版」)の中の新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。/3…悪性、原発部位 /6…悪性、転移(続発)部位 /9…悪性、原発部位又は転移部位の別不詳)次の●に掲げるものをいいます。●口腔、食道及び胃の上皮内癌 ●その他及び部位不明の消化器の上皮内癌 ●中耳及び呼吸器系の上皮内癌 ●上皮内黒色腫 ●皮膚の上皮内癌 ●乳房の上皮内癌 ●子宮頚(部)の上皮内癌 ●その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌 ●その他及び部位不明の上皮内癌(※2 厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類−腫瘍学第3版」)の中の新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。/2…上皮内癌 上皮内 非浸潤性 非浸襲性)上皮内新生物(※2)充実プラン手術先進医療抗がん剤入院〇(100%)−−+被保険者が保険期間中に次のいずれかに該当されたとき①初めてがんと診断確定されたとき②継続契約の場合で、初年度契約から継続前契約までの連続した保険期間中にすでに診断確定されたがん(以下「原発がん」といいます。)を治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後初めてがんが再発または転移したと診断確定されたとき③原発がんが生じた後に、その原発がんとは関係ない新たながんが生じたと診断確定されたとき(注)がん診断保険金のお支払いは、保険期間を通じ1回を限度とします。なお、継続契約の場合において、すでにがん診断保険金が支払われることになった最終の診断確定日からその日を含めて1年以内に新たにがんと診断確定されても保険金はお支払いできません。次の①・②のいずれかに該当する通院※をされたとき①保険期間中にがんの治療を目的とする次のいずれかに該当する通院をされた場合a.所定の手術のための通院b.放射線治療のための通院c.抗がん剤治療のための通院②がん入院保険金の支払われる入院(日帰り入院を含みます。)をした場合において、次のいずれにも該当する通院をされた場合a.診断確定されたがんを直接の原因とする通院b.入院の開始日前日からその日を含めて遡及して60日以内、または退院日の翌日からその日を含めて365日以内に行われた通院※往診、訪問診療およびオンライン診療を含みます。なお、オンライン診療は、月に複数回のオンライン受診をしたとしても通院保険金のお支払いは月ごとに1回(1日)のみとなります。被保険者が、診断確定されたがんの治療を直接の目的として、保険期間中に病院または診療所に入院されたとき被保険者が、診断確定されたがんの治療を直接の目的として、保険期間中に病院または診療所で所定の手術を受けられたとき(注)時期を同じくして2つ以上の手術を受けられた場合、倍率の高いいずれか1つの手術のみ対象となります。また手術の種類によっては回数の制限があります。被保険者ががんと診断確定され、病院または診療所において、次の①・②のいずれにも該当する放射線治療を受けられたとき①診断確定されたがんを直接の原因として、そのがんの治療を直接の目的とする放射線治療であること②この保険契約の保険期間中に行われた放射線治療であること(注)施術の開始日から60日の間に1回のお支払いを限度とします。重重重重要要要要事事事事項項項項説説説説明明明明書書書書全全全全保保保保障障障障共共共共通通通通事事事事項項項項生生生生命命命命・・・・後後後後遺遺遺遺障障障障害害害害緩緩緩緩和和和和生生生生命命命命終終終終身身身身生生生生命命命命入入入入院院院院・・・・手手手手術術術術緩緩緩緩和和和和医医医医療療療療終終終終身身身身医医医医療療療療ががががんんんん介介介介護護護護・・・・認認認認知知知知症症症症休休休休業業業業長長長長期期期期収収収収入入入入賠賠賠賠償償償償交交交交通通通通災災災災害害害害火火火火災災災災・・・・自自自自然然然然災災災災害害害害資資資資料料料料75

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