24年度版ゆうゆう総合パンフ
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▶2 保障額と保険料保険料は性別にかかわらず「一律」です。保障開始日時点での満年齢が60歳以上の方は60歳未満の方とは別の保険料となります。契約額ごとの保険料は以下のとおりです。⑴基本契約 組合員・配偶者・子ども・その他親族保険料保険金をお支払いする場合保険金をお支払いする場合保険金をお支払いする場合入院日額8,000円1,980円5,300円10,000円2,480円6,620円保険金の額保険金の額三大疾病入院保険金日額×100倍※保険期間のうち1回のみ三大疾病入院保険金 お支払い日額×100倍※生涯の回数制限無し※保険期間のうち1回のみ お支払い※生涯の回数制限無し三大疾病入院保険金日額×10倍※保険期間のうち1回のみ三大疾病入院保険金 お支払い日額×10倍※生涯の回数制限無し※保険期間のうち1回のみ お支払い三大疾病入院保険金日額×入院日数※生涯の回数制限無し保険金の額(1入院の支払限度期間は入院三大疾病入院保険金開始日から180日目までの間)日額×入院日数手術の種類により、三大疾病(1入院の支払限度期間は入院入院保険金日額×倍率開始日から180日目までの間)① 所定の重大手術 40倍手術の種類により、三大疾病② ①以外の手術で入院中に入院保険金日額×倍率受けた手術 20倍① 所定の重大手術 40倍三大疾病入院保険金③ ①・②以外の手術 5倍② ①以外の手術で入院中に日額×100倍④ 放射線治療 10倍受けた手術 20倍※保険期間のうち1回のみ③ ①・②以外の手術 5倍 お支払い④ 放射線治療 10倍※生涯の回数制限無し三大疾病入院保険金日額×10倍※保険期間のうち1回のみ お支払い※生涯の回数制限無し●1回の入院(1入院)とは次の①〜③のいずれかに該当する入院をいいます。①入院を開始した時から、終了する時までの継続した入院②入院を2三大疾病入院保険金三大疾病入院保障回以上した場合で、それぞれの入院の原因となった身体障害が同一のとき、または医学上重要な関係(※2)があるときは、それらの入院を合わせた入日額×入院日数院。ただし、傷害入院保険金または疾病入院保険金の支払われることとなった最終の入院が終了した日の翌日からその日を含めて180日を経過し三大疾病入院(1入院の支払限度期間は入院た日の翌日以後に開始した入院については、前の入院とは異なった入院とみなします。③被保険者は保険金の支払われる入院期間中にさらに保険開始日から180日目までの間)金を支払うべき身体障害を被った場合は、当初の保険金を支払うべき入院とその後の保険金を支払うべき身体障害による入院とを合わせた入院。手術の種類により、三大疾病入院保険金日額×倍率① 所定の重大手術 40倍② ①以外の手術で入院中に受けた手術 20倍③ ①・②以外の手術 5倍年収等を参考にお選びください。実際にご加入いただくにあたってのご契約金額については、当総合パンフレットをご参照ください。④ 放射線治療 10倍20,000円4,960円13,240円上皮内新生物等/2…上皮内癌 上皮内 非浸潤性 非浸襲性)(※5 厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類−腫瘍学第3版」)の中の新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。 /3…悪性、原発部位 /6…悪性、転移(続発)部位 /9…悪性、原発部位又は転移部位の別不詳)(注)平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。保険金の種類診断保険金(診断保障)保険金の種類急性心筋梗塞診断保険金診断保険金(診断保障)急性心筋梗塞診断保険金診断保険金被保険者が保険期間(契約期間)中(発効日または更新日以降)に急性心筋梗塞を発病し、冠状動脈に狭窄(きょうさく)または閉塞があることが心臓カテーテル検査によって医師により診断され、その治療を直接の目的として入院を開始したとき被保険者が保険期間(契約期間)中(発効日または更新日以降)に急性心筋梗塞を発病し、冠状動脈に狭窄(きょうさく)または閉塞があることが心臓カテーテル検査によって医師により診断され、その治療を直被保険者が保険期間(契約期間)中(発効日または更新日以降)に脳卒中を発病し、それにより言語障接の目的として入院を開始したとき害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的症状が急激に発生し、かつ、CTまたはMRIによってその責任病巣が医師により確認され、その治療を直接の目的として入院を開始したとき被保険者が保険期間(契約期間)中(発効日または更新日以降)に脳卒中を発病し、それにより言語障●被保険者が悪性新生物に生後はじめて羅患し、医師または歯科医師によって病理組織学的所見によ害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的症状が急激に発生し、かつ、CTまたはMRIによってその責任り診断確定され、その治療を目的として初めて入院を開始したとき。●初年度契約から継続前契約までの病巣が医師により確認され、その治療を直接の目的として入院を開始したとき連続したいずれかの保険期間中に既に診断確定された悪性新生物が治癒または寛解状態となり、その後●被保険者が悪性新生物に生後はじめて羅患し、医師または歯科医師によって病理組織学的所見によ初めて悪性新生物が再発または転移したと診断確定され、その治療を直接の目的として初めて入院を開り診断確定され、その治療を目的として初めて入院を開始したとき。●初年度契約から継続前契約までの始したとき。●初年度契約から継続前契約までの連続したいずれかの保険期間中に既に診断確定された連続したいずれかの保険期間中に既に診断確定された悪性新生物が治癒または寛解状態となり、その後悪性新生物とは関係なく、新たに悪性新生物が診断確定されその治療を直接の目的として入院を開始し初めて悪性新生物が再発または転移したと診断確定され、その治療を直接の目的として初めて入院を開たとき。(※●に該当した場合でも、上記●に該当する最終の診断確定日から1年間は保険金をお支払い始したとき。●初年度契約から継続前契約までの連続したいずれかの保険期間中に既に診断確定されたしません。※上述の規定にかかわらず保険金支払事由に該当する場合で、その原因が乳房の悪性新生悪性新生物とは関係なく、新たに悪性新生物が診断確定されその治療を直接の目的として入院を開始し物の場合は、この保険契約が継続されてきた初年度契約の初日からその日を含めて90日を経過した日のたとき。(※●に該当した場合でも、上記●に該当する最終の診断確定日から1年間は保険金をお支払い翌日の午前0時より前に該当した場合は保険金をお支払いしません。)しません。※上述の規定にかかわらず保険金支払事由に該当する場合で、その原因が乳房の悪性新生物の場合は、この保険契約が継続されてきた初年度契約の初日からその日を含めて90日を経過した日の●被保険者が上皮内新生物等に生後はじめて羅患し、医師または歯科医師によって病理組織学的所見によ翌日の午前0時より前に該当した場合は保険金をお支払いしません。)り診断確定されたとき。●初年度契約から継続前契約までの連続したいずれかの保険期間中に既に診断確定された上皮内新生物等が治癒または寛解状態となり、その後初めて上皮内新生物等が再発または転移し●被保険者が上皮内新生物等に生後はじめて羅患し、医師または歯科医師によって病理組織学的所見によたと診断確定されたとき。●初年度契約から継続契約前までの連続したいずれかの保険期間中に既に診断り診断確定されたとき。●初年度契約から継続前契約までの連続したいずれかの保険期間中に既に診断確確定された上皮内新生物等とは関係なく、上皮内新生物等が新たに生じたと診断確定されたとき。(※●に該定された上皮内新生物等が治癒または寛解状態となり、その後初めて上皮内新生物等が再発または転移し当した場合でも、上記●に該当する最終の診断確定日から1年間は保険金をお支払いしません。)たと診断確定されたとき。●初年度契約から継続契約前までの連続したいずれかの保険期間中に既に診断確定された上皮内新生物等とは関係なく、上皮内新生物等が新たに生じたと診断確定されたとき。(※●に該当した場合でも、上記●に該当する最終の診断確定日から1年間は保険金をお支払いしません。)被保険者が三大疾病の治療を直接の目的として入院されたとき被保険者が保険期間(契約期間)中(発効日または更新日以降)に急性心筋梗塞を発病し、冠状動脈に狭窄(きょうさく)または閉塞があることが心臓カテーテル検査によって医師により診断され、その治療を直被保険者が三大疾病の治療を直接の目的として入院されたとき被保険者が三大疾病の治療を直接の目的として、病院または診療所で手術または放射線治療を受けら接の目的として入院を開始したときれたとき(注1) 時期を同じくして2つ以上の手術を受けられた場合は、倍率の高いいずれか1つの手術のみ対象被保険者が保険期間(契約期間)中(発効日または更新日以降)に脳卒中を発病し、それにより言語障被保険者が三大疾病の治療を直接の目的として、病院または診療所で手術または放射線治療を受けら害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的症状が急激に発生し、かつ、CTまたはMRIによってその責任れたとき(注2) 放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から60日の間に1回の支払いを限度とし病巣が医師により確認され、その治療を直接の目的として入院を開始したとき(注1) 時期を同じくして2つ以上の手術を受けられた場合は、倍率の高いいずれか1つの手術のみ対象●被保険者が悪性新生物に生後はじめて羅患し、医師または歯科医師によって病理組織学的所見によ(注2) 放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から60日の間に1回の支払いを限度としり診断確定され、その治療を目的として初めて入院を開始したとき。●初年度契約から継続前契約までの連続したいずれかの保険期間中に既に診断確定された悪性新生物が治癒または寛解状態となり、その後初めて悪性新生物が再発または転移したと診断確定され、その治療を直接の目的として初めて入院を開始したとき。●初年度契約から継続前契約までの連続したいずれかの保険期間中に既に診断確定された悪性新生物とは関係なく、新たに悪性新生物が診断確定されその治療を直接の目的として入院を開始したとき。(※●に該当した場合でも、上記●に該当する最終の診断確定日から1年間は保険金をお支払いしません。※上述の規定にかかわらず保険金支払事由に該当する場合で、その原因が乳房の悪性新生物の場合は、この保険契約が継続されてきた初年度契約の初日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時より前に該当した場合は保険金をお支払いしません。)●被保険者が上皮内新生物等に生後はじめて羅患し、医師または歯科医師によって病理組織学的所見により診断確定されたとき。●初年度契約から継続前契約までの連続したいずれかの保険期間中に既に診断確定された上皮内新生物等が治癒または寛解状態となり、その後初めて上皮内新生物等が再発または転移したと診断確定されたとき。●初年度契約から継続契約前までの連続したいずれかの保険期間中に既に診断確定された上皮内新生物等とは関係なく、上皮内新生物等が新たに生じたと診断確定されたとき。(※●に該当した場合でも、上記●に該当する最終の診断確定日から1年間は保険金をお支払いしません。)脳卒中脳卒中診断保険金悪性新生物診断保険金悪性新生物診断保険金上皮内新生物等診断保険金上皮内新生物等三大疾病入院保障保険金の種類三大疾病入院診断保険金(診断保障)三大疾病入院急性心筋梗塞診断保険金診断保険金三大疾病入院保障三大疾病手術保障保険金保険金脳卒中三大疾病手術保障三大疾病手術・放射線治療保険金三大疾病手術・放射線治療保険金診断保険金【基本契約・医療上乗せ特約・三大疾病特約共通のご注意】悪性新生物●手術とは、次の①〜③のいずれかに該当する診療行為をいいます。①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象とし診断保険金て列挙されている診療行為 ②公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、輸血料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、造血幹細胞移植 ③先進医療に該当する診療行為(※1)●放射線治療とは、病気の治療を直接の目的とする次の①・②のいずれかに該当する診療行為をいいます。①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線照射および電磁波温熱療法。ただし、血液照射は除きます。②先進医療に該当する放射線照射および電磁波温熱療法●先進医療とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養を対象とし、厚生労働大臣告示に定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働上皮内新生物等大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるもの)に限ります。診断保険金●患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、公的医療保険制度のうち、厚生労働大臣が定める患者申出療養(患者申出療養ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。被保険者が三大疾病の治療を直接の目的として入院されたとき保険金三大疾病手術保障被保険者が三大疾病の治療を直接の目的として、病院または診療所で手術または放射線治療を受けら※1治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合等の操作を加えることをいいます。れたとき※2たとえば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患・腎臓疾患等の関係や、胃がんとそれの転移による肝臓がんとの関係等をいいます。(注1) 時期を同じくして2つ以上の手術を受けられた場合は、倍率の高いいずれか1つの手術のみ対象⑷引受条件(ご契約金額等)三大疾病手術・①ご契約金額(入院保険日額)につきましては、以下「▶2 保障額と保険料」に記載した中からご選択いただけます。被保険者の満年齢・性別・放射線治療保険金(注2) 放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から60日の間に1回の支払いを限度とし②新規にご加入の場合は満64歳まで、継続加入の場合は満79歳までご加入いただけます。なお、いずれも保障開始日時点における満年齢によります。満年齢(保障開始日時点)0歳〜59歳60歳〜79歳となります。また、手術の種類によっては支払の制限があります。ます。となります。また、手術の種類によっては支払の制限があります。ます。となります。また、手術の種類によっては支払の制限があります。ます。3,000円740円1,990円5,000円1,240円3,310円15,000円3,720円9,930円重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症休休業業長長期期収収入入賠賠償償交交通通災災害害火火災災・・自自然然災災害害資資料料67

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