24年度版ゆうゆう総合パンフ
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基本契約保障額全トヨタ労連引受額(万円)15〜29歳30〜39歳40〜49歳50〜54歳55〜59歳60〜64歳1507552501,2455002,490全トヨタ労連引受分掛金(円)全トヨタ労連引受額(万円)(万円)55951905595190300500300500全トヨタ労連引受分掛金(円)3325523555851,1705158451,690165265530上記1〜5の事項に関する詳細は、生命・後遺障害保障 注意喚起情報 こくみん共済 coop 「団体定期生命共済」(53ページ)を参照ください。緩和生命保障 全トヨタ労連 「自家緩和生命共済」全トヨタ労連は、緩和生命保障のうち基本契約の「死亡・重度障害」の50%(子ども契約は100%)「不妊治療」「ふたご誕生」「障がい児福祉」の100%について、自家緩和生命共済規程に基づき実施します。契約概要 全トヨタ労連「自家緩和生命共済」▶ 1 加入要件被共済者になれる方(加入できる方、以下同様)は、発効日または更新日において、当該団体の構成員(組合員(本人))とその配偶者・子どもで、次の要件⑴および⑵を満たしている方です。⑴加入できる方の範囲①満15〜満64歳までの契約者(組合員)本人②満64歳までの契約者の配偶者(内縁関係にある方および同性パートナー(以下「内縁関係にある方等」)を含む。ただし、契約者または内縁関係にある方等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除く。以下同様。)※同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいい、パートナー関係を将来にわたり継続する意思をもち同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。※内縁関係にある方等とは、生活実態をもとにこくみん共済 coop ③契約者と生計を一にする満24歳までの、契約者の未婚の子ども④契約者と生計を一にする満24歳までの、契約者の配偶者の未婚※配偶者・子どもを被共済者とする場合には、契約者の加入が必要です。ただし、契約者(組合員)が「生命・後遺障害保障」へ加入している場合は、配偶者・子どもを被共済者とすることが可能です。なお、いずれの場合も契約者(組合員)本人の加入額を超えて加入することはできません。※契約者および配偶者とも、一定の条件を満たし退職者会での契約を継続した場合は最高79歳まで契約いただけます。子ども契約は退職者会での継続はできません。⑵申込日(告知日)において、健康状態に関する質問事項(「緩和生命保障・緩和医療保障 申込書兼告知書」に記載の質問事項)に該当しない方、ただし、生命・後遺障害保障の健康状態で質問事項に該当する方に限ります。※健康状態に関する質問事項は、61〜62ページ 緩和生命保障 こく⑶被共済者になることができない方61ページ 緩和生命保障 こくみん共済 coop 「団体定期生命共済」と同内容となります。被共済者が共済期間中に死亡または所定の重度障がい(61ページこくみん共済 coop 規定と同内容)となった場合、死亡共済金または重度障害共済金をお支払いします。※死亡共済金と重度障害共済金は重複してお支払いしません。⑵不妊治療共済金被共済者(子ども契約の被共済者を除く)が、夫婦で生殖補助医療である体外受精・顕微授精を行い、以下①〜⑤のすべての要件を満たす場合、組合員本人の生涯で1回に限り不妊治療共済金として30万円をお支払いします。①採卵日または胚移植日が、契約の発効日から1年を超えた共済期②生殖補助医療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか、③生殖補助医療を治療できる保険医療機関で治療を受けたこと。④次に掲げるいずれかの治療法に相当すること。▶ 2 保障額と掛金保障額・年齢群ごとの自家緩和生命共済引受分掛金は以下のとおりです。⑴契約者(組合員)本人・配偶者基本契約保障額(万円)3005001,000⑵子ども▶ 3 共済金をお支払いする場合⑴死亡共済金・重度障害共済金が認めた方をいいます。の子どもみん共済 coop 「団体定期生命共済」と同内容となります。間内に属していること。極めて少ないと判断されていること。▶ 4 共済金受取人について受取人に関する取り扱いは53ページ 生命・後遺障害保障 こくみん共済 coop 「団体定期生命共済」と同内容となります。注意喚起情報 全トヨタ労連「自家緩和生命共済」▶ 1 事故発生の通知義務60ページ▶1事故発生の通知義務を参照。▶ 2 共済金の分割払い等について60ページ▶2共済金の分割払い等についてを参照。▶ 3 共済金をお支払いできない場合(免責)以下の場合には、共済金をお支払いできません。<死亡共済金・重度障害共済金>⑴契約者、被共済者、共済金受取人の故意、重大な過失、被共済者の犯▶ 4 共済金を減額してお支払いする場合以下の場合には、共済金を減額してお支払いします。⑴被共済者の自覚症状の有無にかかわらず、保障開始日または更新日(増額の場合)時点で、すでに罹患していた疾病・受傷していた傷害を原因として、保障開始日または更新日(増額した場合の増額部分)から180日以内に死亡した場合または重度障がいになったときは、死亡共済金または重度障害共済金の額を50%に減額してお支払いします。▶ 5 契約が無効となる場合60ページ▶5契約が無効となる場合を参照。▶ 6 契約が解除となる場合60ページ▶6契約が解除となる場合を参照。▶ 7 契約が消滅となる場合60ページ▶7契約が消滅となる場合を参照。・新鮮胚移植を実施・採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施・以前に凍結した胚による胚移植を実施・体調不良等により移植のめどが立たず治療終了・受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常授精等による中止・採卵したが、卵が得られない、または状態のよい卵が得られないための中止(採卵に至らない場合は対象外)⑤次に掲げる治療法でないこと。・「法律上の夫婦」以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による医療行為・代理母・借り腹⑶多胎児誕生共済金(ふたご誕生保障)契約の発効日から1年を超えた共済期間中に、被共済者(子ども契約の被共済者を除く)の実子として多胎児(1度の出産で2人以上)が誕生した場合、多胎児誕生共済金として、2人の場合は100万円、3人の場合は200万円、4人以上となる場合は一人につき100万円を加算してお支払いします。⑷障がい児福祉共済金被共済者(子ども契約の被共済者を除く)と生計を一にする実子が、「障がい児福祉手当および特別障害者手当の支給に関する省令」に定める「障がい児福祉手当」の受給資格認定を受け、以下①〜④の要件をすべて満たす場合、障がい児福祉共済金として100万円をお支払いします。①対象となる子どもの「誕生」および「障がい児福祉手当の受給資格認定日(以下、認定日)」が、被共済者の契約の発効日から1年を超えた共済期間内であり、かつ継続して加入していること。②「認定日」時点で、対象となる子どもが満5歳未満であること。③同一の子どもについて、過去に本共済金をお支払いしていないこと。④請求日時点で対象となる子どもが生存していること。罪行為により支払い事由が発生したとき⑵被共済者が契約の発効日から1年以内に自殺したとき、または自殺行為により重度障がいとなったとき重重重重要要要要事事事事項項項項説説説説明明明明書書書書全全全全保保保保障障障障共共共共通通通通事事事事項項項項生生生生命命命命・・・・後後後後遺遺遺遺障障障障害害害害緩緩緩緩和和和和生生生生命命命命終終終終身身身身生生生生命命命命入入入入院院院院・・・・手手手手術術術術緩緩緩緩和和和和医医医医療療療療終終終終身身身身医医医医療療療療ががががんんんん介介介介護護護護・・・・認認認認知知知知症症症症休休休休業業業業長長長長期期期期収収収収入入入入賠賠賠賠償償償償交交交交通通通通災災災災害害害害火火火火災災災災・・・・自自自自然然然然災災災災害害害害資資資資料料料料62

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