25年度版ゆうゆう総合パンフ
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▶6 共済金受取人について受取人に関する取り扱いはこくみん共済 coop と同様となります。詳細は 契約概要 こくみん共済 coop 「団体定期生命共済」(53ページ)を参照ください。注意喚起情報 全トヨタ労連「自家生命共済」※500万円または「基本契約加入額」のいずれか少ない金額共済金の額100%50%30%10%5%※死亡共済金と重度障害共済金は重複してお支払いしません。⑵疾病後遺障害共済金前項の重度障がいに該当しない病気による身体障がいについて、被共済者が共済期間中に身体障害者福祉法にもとづいた地方自治体発行の身体障害者手帳を交付されたとき(注1)にお支払いします。等級とその共済金の額については下表のとおりです。この等級は身体障害者福祉法施行規則に定められる身体障害者障害程度等級表にもとづいた等級をいいます。(注1)保障対象となる交付された日は当保障が開始された2010年交付された等級1級または2級⑶不妊治療共済金被共済者(子ども契約の被共済者を除く)が、夫婦で生殖補助医療である体外受精・顕微授精を行い、以下①〜⑤のすべての要件を満たす場合、組合員本人に対して生涯で1回に限り不妊治療共済金として30万円をお支払します。①採卵日または胚移植日が、契約の発効日から1年を超えた共済期②生殖補助医療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか、③生殖補助医療を治療できる保険医療機関で治療を受けたこと。④次に掲げるいずれかの治療法に相当すること。⑤次に掲げる治療法でないこと。・「法律上の夫婦」以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供に⑷多胎児誕生共済金(ふたご誕生保障)契約の発効日から1年を超えた共済期間中に、被共済者(子ども契約の被共済者を除く)の実子として多胎児が誕生した場合、多胎児誕生共済金として、誕生した子ども2人の場合は100万円。子ども3人以上の場合は、3人目から1人につき100万円ずつ加算してお支払いします。⑸障がい児福祉共済金被共済者(子ども契約の被共済者を除く)と生計を一にする実子が、「障がい児福祉手当および特別障害者手当の支給に関する省令」に定める「障がい児福祉手当」の受給資格認定を受け、以下①〜④の要件をすべて満たす場合、障がい児福祉共済金として100万円をお支払します。①対象となる子どもの「誕生」および「障がい児福祉手当の受給資格認定日(以下、認定日)」が、被共済者の契約の発効日から1年を超えた共済期間内であり、かつ継続して加入していること。②「認定日」時点で、対象となる子どもが満5歳未満であること。③同一の子どもについて、過去に本共済金をお支払いしていないこと。④請求日時点で対象となる子どもが生存していること。⑹災害後遺障害共済金(災害後遺障害特約)被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中(契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含む)に身体障害となった場合に、災害後遺障害共済金として共済金額に「身体障害等級別支払割合表」(99ページ)に規定する当該身体障害が該当する等級に応じて支払割合を乗じて得た金額をお支払いします。また、被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中(契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含む)に重度障がい(54ページこくみん共済 coop 規定と同内容)となった場合に、災害後遺障害共済金額に相当する金額をお支払いします。⑺災害死亡共済金(災害死亡特約)被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中(契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含む)に死亡した場合に災害死亡共済金をお支払いします。4月1日以降の共済期間中となります。(契約額※×以下の割合)3級4級5級6級間内に属していること。極めて少ないと判断されていること。・新鮮胚移植を実施・採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施・以前に凍結した胚による胚移植を実施・体調不良等により移植のめどが立たず治療終了・受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常授精等による中止・採卵したが、卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないための中止(採卵に至らない場合は対象外)よる医療行為・代理母・借り腹▶1 事故発生の通知義務共済事故が発生したことを知ったときは、契約者、被共済者または共済金受取人は、30日以内に事故発生の状況および被害の程度を全トヨタ労連(ゆうゆうセンター)へ通知してください。▶2 共済金の分割払い等について戦争その他の変乱、地震、津波、噴火、その他これらに類する天災などの非常の出来事によるときは、共済金の分割払いやお支払いの繰り延べ、および減額してお支払いすることがあります。▶3 共済金をお支払いできない場合(免責)以下の場合には、共済金をお支払いできません。<各共済金に共通>契約者、被共済者、共済金受取人の故意、重大な過失、被共済者の犯罪行為により支払い事由が発生したとき<死亡共済金・重度障害共済金>被共済者が契約の発効日から1年以内に自殺したとき、または自殺行為により重度障がいとなったとき<災害後遺障害共済金・災害死亡共済金>⑴被共済者が無資格運転中または酒気帯び運転中に生じた事故によるとき⑵被共済者の精神障がい、泥酔によるとき⑶原因のいかんを問わず、頸部症候群(むち打ち症)、腰・背痛など他▶4 共済金を減額してお支払いする場合以下の場合には、共済金を減額してお支払いします。<重度障害共済金>発効日・更新日(増額の場合)時点で、すでに罹患していた疾病・受傷していた傷病を原因として、発効日・更新日から180日以内に重度障がいになったとき、共済金額の50%を減額してお支払いします。<疾病後遺障害共済金>⑴生命・後遺障害保障加入以前に、身体障害者手帳が交付されている▶5 契約が無効となる場合以下の場合には、契約が無効となります。⑴契約者または被共済者が発効日・更新日にすでに死亡していたと▶7 契約が消滅となる場合以下の場合には、契約は消滅となります。⑴被共済者が死亡したとき⑵被共済者が重度障がいとなったとき(重度障害共済金が支払われた覚症状のないときときは、加入時の等級分の共済金を差し引いてお支払いします。⑵疾病後遺障害共済金を支払った後に、等級が変更になったときは、すでに支払った疾病後遺障害共済金を差し引いてお支払いします。<災害後遺障害共済金・災害死亡共済金>以下の影響を除いて共済金額を決定し、お支払いします。⑴不慮の事故等が発生する前から存在していた障がい・傷病による影響⑵不慮の事故等が発生した後、その事故とは関係なく発生した障がい・傷病による影響⑶正当な理由なく、被共済者が治療を怠り傷害が重大となったことによる影響⑷正当な理由なく、契約者または共済金受取人が治療させなかったことによる影響きや「▶5 加入要件」(53ページ)の範囲外であったとき⑵契約者が発効日・更新日に団体の構成員でなかったとき⑶契約者が発効日・更新日に被共済者でなかったとき⑷契約者が発効日・更新日にすでに退職していたとき ただし、ゆうゆう共済退職者会契約へ移行した場合を除く⑸共済金額が最高限度を超えていたとき(超過分が無効)⑹申し込みの際、被共済者の同意を得ていなかったとき⑺契約者の意思によらず契約を申し込まれたとき⑻契約者または被共済者が詐欺行為をしたとき▶6 契約が解除となる場合以下の場合には、契約は解除となり、共済金のお支払いはできません。既に共済金を支払っていた場合は返還していただきます。また、契約当初からの払込共済掛金はお返ししません。⑴契約の申し込み、共済金の請求および受領に際し、契約者、被共済者、共済金受取人が詐欺行為を行ったとき⑵契約者、被共済者が、契約時に故意・重大な過失により、質問表への回答等で重要な事実を隠したり、事実と異なる記載をしたとき場合)※契約が消滅し、共済金を契約者または死亡共済金受取人にお支払いする場合、未払込掛金がある場合はその金額を共済金から差し引かせていただきます。重重重重要要要要事事事事項項項項説説説説明明明明書書書書全全全全保保保保障障障障共共共共通通通通事事事事項項項項生生生生命命命命・・・・後後後後遺遺遺遺障障障障害害害害緩緩緩緩和和和和生生生生命命命命終終終終身身身身生生生生命命命命入入入入院院院院・・・・手手手手術術術術緩緩緩緩和和和和医医医医療療療療終終終終身身身身医医医医療療療療ががががんんんん介介介介護護護護・・・・認認認認知知知知症症症症休休休休業業業業長長長長期期期期収収収収入入入入交交交交通通通通災災災災害害害害賠賠賠賠償償償償火火火火災災災災・・・・自自自自然然然然災災災災害害害害資資資資料料料料62

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