25年度版ゆうゆう総合パンフ
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事項とその補足説明▶2 保障額と保険料保険料は以下のとおりです。⑴傷害後遺障害保障特約(傷害後遺障害 引受割合 100%)3005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,000損害保険引受分保険料(円)1602705308001,0601,3301,6001,6001,6001,6001,6001,6001,600※「告知義務違反」としてお申込内容を解除させていただく場合以外にも、保険金等をお支払いできないことがあります。たとえば、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、上記にかかわらず、詐欺による取消を理由として、保険金等をお支払いできないことがあります。この場合、すでに払込みいただいた保険料は払戻しません。また、高度障がい保険金、災害保険金、給付金等については、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始日前に生じている場合は、その傷病や不慮の事故等について告知いただいた場合でもお支払いの対象にはなりません。●新規加入・増額する申込者それぞれがパンフレット等に記載の加入資格を満たしていること、および「ゆうねっと」または「新規・継続加入申込書兼告知書」の裏面に記載されている質問事項をご確認のうえ、告知してください。●新規加入・増額する申込者それぞれが告知内容(質問事項に対する答え)を確認のうえ、「ゆうねっと」または「新規・継続加入申込書兼告知書」の該当箇所に確認結果をご入力(記入)ください。●入力(記入)いただく際には、加入勧奨時に通知・配付された説明資料等に記載された重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」を含む)ならびに個人情報の取扱い等を必ずお読みいただき、告知内容が事実と相違ないことをご確認のうえ、お申込みください。なお、「質問表C」の「該当する」を選択または「○」印を記入いただいた場合、「生命・後遺障害保障」にご加入いただくことはできません。●「ゆうねっと」または「新規・継続加入申込書兼告知書」に記載の「質問事項」は以下のとおりです。【質問事項】1.申込日現在、欠勤中もしくは勤務上の特別扱い(注1)を受けています。(配偶者・子どもの場合、申込日から最近3カ月以内に、医師の治療・投薬(注2)を受けたことがあります。)2.申込日から過去1年以内に、病気やケガで手術を受けたこと、ま たは継続して2週間以上の入院をしたことがあります。3.申込日から過去1年以内に、病気やケガで2週間以上にわたり(注3)医師の治療・投薬(注2)を受けたことがあります。<補足説明>(注1)「欠勤中もしくは勤務上の特別扱い」とは、健康上の理由(注2)「医師の治療・投薬」とは、医師による診察・検査・治療・(注3)「2週間以上にわたり」とは、初診から終診までの期間が2週間以上の場合をいいます。たとえば、受診は2日でも、その間が2週間以上の場合や、合計2週間分以上の投薬を受けた場合は、「2週間以上」となります。9/1(10日分の投薬)(※1) 以下のような内容は、告知書に記載している事項に該当し(※2) 新型コロナウイルス感染症と診断された場合でも、治療期間が1カ月未満で医療機関への入院がなく、申込日(告知日)現在完治し診療が終了している場合、告知の対象とはなりません。●「ゆうねっと」または「新規・継続加入申込書兼告知書」等への入力(記入)の有無にかかわらず、当社で保有するお客様情報により、ご加入もしくは増額等をお断りすることがあります。▶5 後日、告知内容等を確認させていただくことがあります。●生命保険会社の職員または生命保険会社で委託した者が、保険金等のご請求の際、お申込内容、告知内容、請求内容について、確認させていただくことがあります。また、被保険者を診療した医師等に対し、病状等について照会・確認させていただくことがあります。▶6 「ゆうねっと」または「新規・継続加入申込書兼告知書」の質問いた内容を解除することはできません。こうした、生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)の行為がなかった場合でもご契約者または被保険者が、生命保険会社が告知を求めた事項について、事実を告知しなかったかまたは事実と異なることを告知したと認められる場合、生命保険会社は、お申込内容を解除することがあります。等で就業制限を受けていることをいいます。投薬のほか、指示・指導を含みます。*一過性の軽微な疾患(かぜ、アレルギー性鼻炎、歯治療)、手足の骨折によるものは含みません。初診9/12週間9/11初診受診(4日分の投薬)ないので、告知いただく必要はありません。・医師の指示でなく、自分で市販のかぜ薬を服用した・健康増進のため、ビタミン剤を飲んでいる・歯科医師による虫歯の治療、抜歯・妊娠(正常)による入院9/14終診合計14日分の投薬●「ゆうねっと」または「新規・継続加入申込書兼告知書」を入力(提出)された後、告知すべき何らかの事実を思い出された場合には、追加で告知いただくことが可能です。追加の告知が必要な場合は、当制度に関する団体窓口経由生命保険会社にお申し出ください。ただし、追加で告知いただいた内容によっては、申込みいただいた内容がお引受けできなくなる場合があります。K2024-154日本−団−2024−454−10491−M(R6.5.22)⑵商品の仕組みこの保険は様々な急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者がケガをされ、または、特定感染症を発症し、以下の補償内容(特約付帯の場合は特約含む)に該当したときに保険金をお支払いします。急激かつ偶然な外来の事故とは…以下3項目を全て満たす場合をいいます。○急激性=突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔○偶然性=事故発生が予知できない、意思にもとづかないもの○外来性=身体の外部からの作用によるもの⑶補償内容 主な支払事由(保険金をお支払いする場合)【傷害後遺障害保障特約】傷害後遺障害保険金⑷引受条件(ご契約金額等)ご契約金額につきましては、被保険者の方の年齢・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。実際にご加入いただくにあたってのご契約金額については、当総合パンフレットでご確認ください。傷害後遺障害保障特約は基本契約と同額付帯、かつ3,000万円が加入限度となります。そのうち損害保険会社は100%引受けとなります。①組合員・配偶者基本契約保障額(万円)生命・後遺障害保障 損害保険会社「標準傷害保険」損害保険会社は、生命・後遺障害保障の「傷害後遺障害保障特約」の100%について、「標準傷害保険」により引受を行います。契約概要 損害保険会社「標準傷害保険」ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、「ゆうゆう共済」全保障(全引受団体)共通事項の▶21ご相談窓口等(46ページ)までお問い合わせください。▶1 商品の仕組みおよび引受条件等⑴団体契約の仕組み・保険期間(保険のご契約期間)について「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉」(48ページ)を参照ください。がないこと急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、または、特定感染症を発症し、事故の日または発症した日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障がいが生じた場合に、後遺障がいの程度に応じて、お引受額の4%〜100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じ合算してお引受額が限度となります。180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定してお支払いします。損害保険引受額(万円)3005001,0001,5002,0002,5003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症休休業業長長期期収収入入交交通通災災害害賠賠償償火火災災・・自自然然災災害害資資料料60

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