〇重大事由による解除の場合次のような事由に該当した場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を解除することがあります。(以下③の事由にのみ保険金受取人だけが該当した場合で、複数の保険金受取人のうちの一部の保険金受取人が以下③の事由に該当したときにかぎり、保険金のうち、その保険金受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の保険金受取人にお支払いします。)①保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金受取人が、保険金(死亡保険金の場合は、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき。②この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき。③保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次の(ア)〜(オ)のいずれかに該当するとき。(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)反社会的勢力により団体の全部もしくは一部の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること④前記①②③の他、引受保険会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前記①②③の事由と同等の重大な事由があるとき。確定申告時に控除証明書等にて必ずご確認ください。 (端数処理の関係で、56ページの保険料と異なる場合があります。)※当ゆうゆう共済以外に一般生命保険料控除の対象となる保険等にご加入の場合、控除額は控除の対象となる保険等の保険料をそれぞれ合計した保険料に基づき計算されます。当ゆうゆう共済のみの保険料に基づき計算されるわけではありません。⑵保険金・死亡保険金<本 人>相続税の課税対象となりますが、法定相続人が受取人の場合、本人死亡時の保険金(法定相続人が受取った他の生命保険等の受取金がある場合には、これと合算した金額)に対して相続税法上一定の金額が非課税となる場合があります。<配偶者>本人(主たる被保険者)が受取人の場合、死亡保険金は一時所得として所得税および住民税の課税対象となります。・高度障がい保険金…被保険者が受取人の場合、非課税です。税務の取扱い等について、2024年4月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。今後、税務の取扱い等が変わる場合がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務取扱い等については、所轄の国税局・税務署や顧問税理士等にご確認ください。▶4 個人情報の取扱いに関する全トヨタ労働組合連合会と引●この保険契約は、全トヨタ労働組合連合会(以下、「団体」といいます。)を保険契約者とする企業保険です。そのため、この保険契約の運営にあたっては、団体は加入対象者の個人情報(氏名・性別・生年月日・健康状態等)を取扱い、団体がこの保険契約を締結した引受保険会社へ提出します。団体は、この保険契約の運営において入手する個人情報(個人番号を除く)を、この保険契約の事務手続きのために使用します。●引受保険会社は受領した個人情報(個人番号を除く)を各種保険の引受け・継続・維持管理、保険金等のお支払い、その他保険に関連・付随する業務のため利用し、また、団体等へその目的の範囲内で提供します。●今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き団体および引受保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取扱われます。なお、記載の引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社へ提供されます。▶3 税務上のお取扱い⑴保険料「ゆうゆう共済」では〔配当精算方式〕を採用しています。そのため、組合員が負担する保険料の合計額(保険料から団体の立替金を控除した金額)が、一般生命保険料控除の対象です。なお、〔配当精算方式〕に関する説明は当重要事項説明書の57ページをご確認ください。※この保険契約には新生命保険料控除制度が適用されます。生命保険料控除の詳細は、ニッセイのホームページをご参照ください。(https://www.nissay.co.jp/keiyaku/oshirase/hokenryokojo/)※一般生命保険料控除の対象となる実質保険料については、年末調整・受保険会社からのお知らせ(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。個人番号については、保険取引に関する支払調書作成事務のみに使用します。〜死亡保険金受取人の個人情報の取扱いについて〜指定された死亡保険金受取人(以下、「受取人」といいます。)の個人情報については、上記の加入対象者(被保険者)の個人情報と同様に取扱われますので、お申込みにあたっては、受取人にその旨を説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得してください。<「障がい」の表記(団体定期保険部分)>当総合パンフレット(団体定期保険部分)では、「障害」を「障がい」と表記しています。なお、法律、政令、規則等の法令で用いられている用語や特定の固有名詞については「障害」とそのまま表記する場合があります。◆この保険への新たなご加入もしくは保険金額等の増額のお申込みをお引受けできるのは、「ゆうねっと」または「新規・継続加入申込書兼告知書」に記載の「質問事項」のいずれにも該当されない方です。以下に、被保険者となられる方に正しく告知いただくための重要な事項について記載しておりますので、申込みいただく前に必ずご確認ください。●現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせいただくことを告知といいます。この保険に新たにご加入もしくは保険金額等の増額を申込みいただく際には、加入申込者ご本人に告知(確認)いただく義務があります。●過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態について、「ゆうねっと」または「新規・継続加入申込書兼告知書」でおたずねすることを十分ご確認のうえ、お申込みください。●告知にあたり、生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)が、傷病歴や健康状態等について、事実を告知いただかないよう依頼や誘導をすることはありません。●告知をお受けできる権限(告知受領権)は、生命保険会社が有しています。必ず指定された画面または書面(「ゆうねっと」または「新規・継続加入申込書兼告知書」等)にて告知いただくようお願いいたします。●生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)・団体事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただけでは告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。●生命保険会社では、契約者間の公平性を保つため、被保険者の健康状態等に応じたお引受けの判断を行っていますが、傷病歴があった場合でも、全てのご加入・増額等のお申込みをお断りするものではありません。詳細については、「▶6『ゆうねっと』または『新規・継続加入申込書兼告知書』の質問事項とその補足説明」をご確認ください。▶4 告知義務に違反された場合は、ご加入・増額等のお申込内容を解除させていただき、保険金等をお支払いできないことがあります。●告知いただく事項は、「ゆうねっと」または「新規・継続加入申込書兼告知書」等に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知いただけなかったり、事実と異なることを告知された場合、責任開始日から1年以内であれば、生命保険会社は「告知義務違反」として申込みいただいた内容を解除することがあります。(*)●責任開始日から1年を経過していても、保険金等のお支払事由が1年以内に発生していた場合には、申込みいただいた内容を解除することがあります。●申込みいただいた内容を解除した場合には、保険金等のお支払事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、すでに払込みいただいた保険料は払戻しません。(ただし、保険金等のお支払事由発生が解除の原因となった事実にもとづかない場合には、保険金等のお支払いをいたします。)(*)告知にあたり、生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)が、傷病歴や健康状態等について告知をすることを妨げた場合、告知をしないことを勧めた場合、または事実と異なることを告げることを勧めた場合、生命保険会社は申込みいただ正しく告知いただくために 生命保険会社「団体定期保険」◆生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態のよくない方等が無条件に加入されますと、保険料負担の公平性が保たれません。▶5 ご相談窓口等「ゆうゆう共済」全保障(全引受団体)共通事項の▶21ご相談窓口等(47ページ)をご確認ください。▶1 健康状態等について、被保険者ご本人がありのままを告知してください。(告知義務)▶2 生命保険会社の職員等に口頭でお伝えいただいただけでは告知いただいたことになりません。▶3 傷病歴等があった場合でも、全てのご加入・増額等のお申込みをお断りするものではありません。重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症休休業業長長期期収収入入交交通通災災害害賠賠償償火火災災・・自自然然災災害害資資料料59
元のページ ../index.html#60