24年度版ゆうゆう総合パンフ
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⑶補償内容 主な支払事由(保険金をお支払いする場合)【傷害後遺障害保障特約】傷害後遺障害保険金⑷引受条件(ご契約金額等)ご契約金額につきましては、被保険者の方の年齢・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。実際にご加入いただくにあたってのご契約金額については、当総合パンフレットでご確認ください。傷害後遺障害保障特約は基本契約と同額付帯、かつ3,000万円が加入限度となります。そのうち損害保険会社は100%引受けとなります。①組合員・配偶者基本契約保障額(万円)②子ども基本契約保障額(万円)損害保険引受額(万円)損害保険引受分保険料(円)上記以外の詳細については、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉」(46〜47ページ)を参照ください。注意喚起情報 損害保険会社「標準傷害保険」ご加入に際してご加入者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、「ゆうゆう共済」全保障(全引受団体)共通事項の▶21ご相談窓口等(44ページ)までお問い合わせください。▶1 告知義務等⑴ご加入時における注意事項(加入申込書の記載上の注意事項)契約者には、ご加入に際し、共栄火災が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。この保険では加入申込書に★印が付された次の項目が告知事項となりますので、ご注意ください。○被保険者の職業職種○他の事故死亡保険契約(注)「他の事故死亡保険契約」とは、普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・ファミリー交通傷害保険・積立家族傷害保険・積立ファミリー交通傷害保険などの、傷害死亡を保障する損害保険契約・生命保険契約・共済契約・特約をいいます。⑵ご加入後における留意事項○死亡保険金受取人を変更する場合はゆうゆうセンターにご通知ください。なお、死亡保険金受取人の変更は法律上有効な遺言によって行うこともできます。▶2 保障額と保険料保険料は以下のとおりです。⑴傷害後遺障害保障特約(傷害後遺障害 引受割合 100%)3005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,000100200300400500600損害保険引受分保険料(円)1602705308001,0601,3301,6001,6001,6001,6001,6001,6001,60050110160210270320生命・後遺障害保障 損害保険会社「標準傷害保険」損害保険会社は、生命・後遺障害保障の「傷害後遺障害保障特約」の100%について、「標準傷害保険」により引受を行います。契約概要 損害保険会社「標準傷害保険」ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、「ゆうゆう共済」全保障(全引受団体)共通事項の▶21ご相談窓口等(44ページ)までお問い合わせください。▶1 商品の仕組みおよび引受条件等⑴団体契約の仕組み・保険期間(保険のご契約期間)について「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉」(46ページ)を参照ください。問表C」の「該当する」を選択または「○」印を記入いただいた場合、「生命・後遺障害保障」にご加入いただくことはできません。●「ゆうねっと」または「新規・継続加入申込書兼告知書」に記載の「質問事項」は以下のとおりです。【質問事項】1.申込日現在、欠勤中もしくは勤務上の特別扱い(注1)を受けています。(配偶者・子どもの場合、申込日から最近3カ月以内に、医師の治療・投薬(注2)を受けたことがあります。)2.申込日から過去1年以内に、病気やケガで手術を受けたこと、ま たは継続して2週間以上の入院をしたことがあります。3.申込日から過去1年以内に、病気やケガで2週間以上にわたり(注3)医師の治療・投薬(注2)を受けたことがあります。<補足説明>(注1)「欠勤中もしくは勤務上の特別扱い」とは、健康上の理由(注2)「医師の治療・投薬」とは、医師による診察・検査・治療・(注3)「2週間以上にわたり」とは、初診から終診までの期間が2週間以上の場合をいいます。たとえば、受診は2日でも、その間が2週間以上の場合や、合計2週間分以上の投薬を受けた場合は、「2週間以上」となります。(注)以下のような内容は、告知書に記載している事項に該当しな●「ゆうねっと」または「新規・継続加入申込書兼告知書」等への入力(記入)の有無にかかわらず、当社で保有するお客様情報により、ご加入もしくは増額等をお断りすることがあります。●「ゆうねっと」または「新規・継続加入申込書兼告知書」を入力(ご提出)された後、告知すべき何らかの事実を思い出された場合には、追加して告知いただくことが可能です。追加の告知が必要な場合は、当制度に関する団体窓口経由生命保険会社にお申し出ください。ただし、追加して告知いただいた内容によっては、お申込みいただいた内容がお引受けできなくなる場合があります。K2023-183日本−団−2023−454−10741−M(R5.6.29)⑵商品の仕組みこの保険は様々な急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者がケガをされ、または、特定感染症を発症し、以下の補償内容(特約付帯の場合は特約含む)に該当したときに保険金をお支払いします。等で就業制限を受けていることをいいます。投薬のほか、指示・指導を含みます。*一過性の軽微な疾患(かぜ、アレルギー性鼻炎、歯治療)、手足の骨折によるものは含みません。9/1初診9/1初診(10日分の投薬)(4日分の投薬)いので、告知いただく必要はありません。・医師の指示でなく、自分で市販のかぜ薬を服用した ・健康増進のため、ビタミン剤を飲んでいる・歯科医師による虫歯の治療、抜歯・妊娠(正常)による入院急激かつ偶然な外来の事故とは…以下3項目を全て満たす場合をいいます。○急激性=突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと○偶然性=事故発生が予知できない、意思にもとづかないもの○外来性=身体の外部からの作用によるもの9/142週間9/11終診受診合計14日分の投薬急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、または、特定感染症を発症し、事故の日または発症した日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障がいが生じた場合に、後遺障がいの程度に応じて、お引受額の4%〜100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じ合算してお引受額が限度となります。180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定してお支払いします。損害保険引受額(万円)3005001,0001,5002,0002,5003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000100200300400500600重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症休休業業長長期期収収入入賠賠償償交交通通災災害害火火災災・・自自然然災災害害資資料料58

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