24年度版ゆうゆう総合パンフ
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ご請求に応じて、保険金をお支払いする必要がありますので、保険金のお支払事由が生じた場合だけでなく、保険金のお支払いの可能性があると思われる場合や、お支払いに関してご不明な点が生じた場合等についても、速やかに全トヨタ労働組合連合会のご相談窓口にご連絡ください。●保険金のお支払事由が生じた場合、ご加入の契約内容によっては、他の保険金等のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。●保険金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等の事例については、以下のニッセイのホームページをご参照ください。 (https://www.nissay.co.jp/hojin/oshirase/hokinuketori/)▶9 ご相談窓口等「ご相談窓口・指定紛争解決機関」につきましては、44〜45ページをご確認ください。制度の詳細とその他取扱いについて 生命保険「団体定期保険」この「制度の詳細とその他取扱いについて」は、「契約概要」・「注意喚起情報」にてご説明した重要な事項の詳細説明や税務上のお取扱い等を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、「契約概要」・「注意喚起情報」・「正しく告知いただくために」は、お申込みにあたっての重要な事項を記載しておりますので、あわせて必ずご確認ください。▶1 保険金のお支払事由【1】死亡保険金引受保険会社は、被保険者が保険期間中に死亡された場合、死亡保険金をお支払いします。【2】高度障がい保険金引受保険会社は、被保険者がこの保険契約への加入日(*1)以後の傷害または疾病によって、保険期間中に、別表(*2)に定める高度障がい状態のいずれかになられた場合、高度障がい保険金をお支払いします。なお、上記によって高度障がい保険金が支払われた場合には、この保険契約のその被保険者に対する部分は、高度障がい状態になられた時に消滅したものとして取扱います。したがって、高度障がい保険金と死亡保険金は重複してはお支払いしません。(*1)その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をい い、   増額部分については「加入日」を「増額日」と読替えます。(*2)対象となる「高度障がい状態」とは1.両眼の視力を全く永久に失ったもの2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの3.中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を4.胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失った8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの〜高度障がい状態に関する補足説明〜1.常に介護を要するもの2.眼の障がい(視力障がい)3.言語またはそしゃくの障がい4.上・下肢の障がい要するもの失ったもの失ったものかまたはその用を全く永久に失ったもの「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。⑴視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。⑵「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。⑶視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障がいは視力を失ったものとはみなしません。⑴「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。①語音構成機能障がいで、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合③声帯全部のてき出により発音が不能の場合⑵「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。▶2 保険金をお支払いしない場合等(詳細)【主契約】○引受保険会社は、保険金のお支払事由が次の項目のいずれかによって生じた場合には、保険金をお支払いしません。・被保険者の自殺。ただし、その被保険者がそのご加入(*1)日から起算して1年を超えて継続して被保険者であった場合には保険金をお支払いします。・保険契約者・被保険者の故意。・保険金受取人の故意。ただし、その保険金受取人が保険金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の保険金受取人にお支払いします。・戦争その他の変乱。(*2)(*1)保障額を増額する場合、増額部分については、「ご加入」を「増額」と読替えます。(*2)ただし、戦争その他の変乱によって支払事由に該当された被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合には、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いし、または保険金を削減してお支払いします。【高度障がい保険金】○高度障がい保険金のお支払いは、その原因となる傷病がご加入(*1)時以後に生じた場合に限ります。(原因となる傷病がご加入(*1)時前に生じていた場合には、お支払事由に該当しません。)したがって、原因となる傷病がご加入(*1)時前に生じていた場合には、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、おからだの状態等について告知いただいているかどうかにかかわらず、高度障がい保険金はお支払対象となりません。【すべての保険金】次の場合には、保険金をお支払いせず、ご加入も継続できません。〇告知義務違反による解除の場合ご加入(*1)のお申込みの際に保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって告知事項について事実を告げずまたは事実でないことを告げ、保険契約の全部またはその被保険者のご加入(*1)部分が解除されたとき。ただし、支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことが証明された場合には、保険金をお支払いします。〇詐欺による取消の場合保険契約者または被保険者の詐欺により、この保険契約の締結・被保険者の加入等が行われたために、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が取消となることがあります。この場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。〇不法取得目的による無効の場合保険契約者または被保険者が保険金を不法に取得する目的もしくは他人に保険金を不法に取得させる目的をもってこの保険契約の締結・被保険者の加入等を行った場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を無効とし、すでに払込まれた保険料は払戻しません。〇保険契約が失効した場合保険契約者から保険料の払込みがなく、この保険契約が効力を失ったとき。〇重大事由による解除の場合次のような事由に該当した場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を解除することがあります。(以下③の事由にのみ保険金受取人だけが該当した場合で、複数の保険金受取人のうちの一部の保険金受取人が以下③の事由に該当したときに限り、保険金のうち、その保険金受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の保険金受取人にお支払いします。)①保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金受取人が、保険金(死亡保険金の場合は、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき。②この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき。③保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次の(ア)〜(オ)のいずれかに該当するとき。(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)反社会的勢力により団体の全部もしくは一部の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること④前記①②③の他、引受保険会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前記①②③の事由と同等の重大な事由があるとき。重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症休休業業長長期期収収入入賠賠償償交交通通災災害害火火災災・・自自然然災災害害資資料料56

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