▶9 共済金を減額してお支払いする場合次の場合には、共済金を減額して支払います。<重度障害共済金>発効日・更新日(増額した場合)時点で、すでに罹患していた疾病・受傷していた傷害を原因として、発効日または更新日(増額した場合の増額部分)から180日以内に重度障がいの状態になったときは、前項における重度障害共済金の額を50%減額して支払います。※契約者の場合、減額の対象となる共済金額は、集団一律加入部分の▶10 共済金の年金払いについて1.死亡共済金または重度障害共済金等について、一時金ではなく年金▶11 加入限度額を超過した契約についてこくみん共済 coop が実施する団体定期生命共済に契約の場合、他のこくみん共済 coop のすべての契約を合計して、こくみん共済 coop の事業規約および細則で定める加入限度額以内としてください。加入限度額を超えた契約は超過分が無効となり、共済金をお支払いできません。注意喚起情報 こくみん共済 coop 「団体定期生命共済」▶1 契約の解除について次のいずれかに該当する場合、契約は解除されることがあります。1.共済金受取人が、共済金請求および受領の際、詐欺行為を行い、また障害または傷病の影響(ウ)正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと⑧戦争その他の非常な出来事によるほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、災害死亡共済金または災害後遺障害共済金を支払うことができない場合には、当会は、総会の議決を経てこれらの共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減することができます。⑨共済期間中に身体障害の状態となっていない症状であっても、当会が認める場合には、共済期間中に身体障害の状態となったものとみなします。共済金額(150万円)を除いた基本契約共済金額です。形式で受け取ること(以下「年金払い」といいます。)ができます。2.年金払いによる年金の受取人(以下「年金受取人」といいます。)になれる方は、共済金受取人である契約者本人です。3.2.にかかわらず、契約者が被共済者である契約において、契約者が死亡した場合の年金受取人になれる方は、あらかじめ次の範囲内から死亡共済金受取人として指定されている方となります。⑴契約者の配偶者⑵契約者の収入により生計を維持している契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹⑶契約者の収入により生計を維持している契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹⑷⑴から⑶までにあてはまらない契約者の収入により生計を維持している契約者のその他の親族※あらかじめ上記の範囲内で、契約者が指定した後、その死亡共済金受取人が上記の範囲外となった場合には、死亡共済金受取人を変更していただく必要があります。なお、その死亡共済金受取人が年金払いを選択する際に、上記の範囲外となっていた場合には、年金払いではなく一時金での受け取り(お支払い)となります。4.年金払いのお取扱内容⑴年金年額が24万円を下回る場合には、年金払いはお取り扱いできません。⑵年金の種類は、確定年金です。※確定年金は、年金開始日以降、一定の支払期間中、年金をお支払いします。なお、支払期間は、5年以上35年以下の範囲内で5年単位に設定いただきます。⑶年金の型は、定額型(年金の額が毎年一定)です。⑷年金のお支払方法①年金払いの対象となる共済金のお支払日に、その全額または一部を年金原資に充当して、この日を年金開始日とし、その後、年金開始日の年応当日ごとに年金をお支払いします(年1回受け取り)。※年金額は、年金原資が充当される年金開始日の基礎率(予定利率等)で計算します。②年金を分割して受け取ることができます。※年2回受け取り:年金年額36万円以上、年4回受け取り:年金年額36万円以上、年6回受け取り:年金年額48万円以上である場合に限ります。③年金受取人は、確定年金の支払期間の残余期間分の現価を一括して受け取ることができます。※受取額は、予定利率で割引いた年金の現価となり、年金で受け取るよりも少ない額となります。⑸年金受取人は、年金原資に充当する共済金の額、確定年金の支払期間、および年金の受取回数を変更すること、ならびに権利義務を第三者に承継させることはできません。⑹年金受取人が死亡された場合には、年金受取人の相続人に、確定年金の支払期間の残余期間分の現価を一括してお支払いします。たは行おうとしたとき2.契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、共済金を支払わせることを目的として、支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき3.契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき*1「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない人を含みます。以下同じです)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力をいいます。*2「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関与していると認められること等をいいます。4.他の契約等との重複によって、被共済者にかかる共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします)の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき2.死亡を原因とする共済金3.重度障がいを原因とする共済金4.不慮の事故を原因とする共済金5.疾病を原因とする共済金たとき4.被共済者が発効日または更新日に契約概要「▶5 加入要件」(53ぺージ)の範囲外であったとき5.共済金額が最高限度を超えていたときは、その超えた部分6.契約の申し込みの際、被共済者の同意を得ていなかったとき7.契約者の意思によらず契約を申し込まれたとき など※契約が無効の場合、当該契約の掛金の全部または一部を、契約者にお返しします。※契約が無効であった場合で、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。▶2 被共済者による契約の解除請求について被共済者が契約者以外である場合、被共済者は契約者に対し、契約の解除を求めることができます。▶3 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)次のいずれかに該当する場合、共済金をお支払いできません。共済金の種類1.すべての共済金⑴契約が解除されたとき▶4 契約の無効について次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。1.契約者が発効日または更新日にすでに死亡していたとき2.被共済者が発効日にすでに死亡していたとき3.契約者が発効日または更新日に労働組合の構成員でなくなってい▶5 契約の消滅について次のいずれかに該当する場合、契約は消滅します。主な免責事由⑵契約が無効となったときや詐欺等により取り消されたとき⑴被共済者が発効日または更新日(増額した場合の増額部分)から1年以内に自殺したとき⑵被共済者の犯罪行為によるとき⑶共済金受取人の故意によるとき⑷契約者の故意によるとき(契約者と同一人でなど⑴被共済者が発効日または更新日(増額した場合の増額部分)から1年以内に自殺行為により重度障がいの状態となったときある場合を除きます) ⑵被共済者の故意(自殺行為を除きます)によるとき⑶被共済者の犯罪行為によるとき⑷契約者の故意によるとき(契約者と同一人であるなど⑴契約者または共済金受取人の故意または重大な場合を除きます) 過失によるとき⑵被共済者の故意または重大な過失によるとき⑶被共済者の犯罪行為によるとき⑷被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき⑸被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき⑹被共済者の精神障害または泥酔によるとき⑺被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき⑻原因がいかなる場合でも頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの など⑴契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき⑵被共済者の薬物依存によるときまたは薬物依存により生じた疾病によるとき⑶原因がいかなる場合でも頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの など重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症休休業業長長期期収収入入交交通通災災害害賠賠償償火火災災・・自自然然災災害害資資料料55
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