24年度版ゆうゆう総合パンフ
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《本 人》組合員の方で、年齢満15歳以上満64歳以下の方。(※)《配偶者》組合員の配偶者の方で年齢満18歳以上満64歳以下の方。(※)(※)本人および配偶者とも、一定の条件を満たし退職者会制度での加入  を継続した場合は最高満79歳まで継続加入することができます。【退職者会制度について】●本人は、退職時に加入していた保障額と同額もしくはそれ以下の保障額で、退職後も年齢満79歳まで継続加入することができます。また、雇用延長などで満65歳時点で在職中の方については、退職の有無に関わらず退職者会へ移行していただきます。なお、保険金額の上限は、満69歳以下で最高1,000万円、満70歳以上満79歳以下で最高500万円となります。※自己都合による退職の場合は、退職者会へ移行することはできません。●配偶者は、本人が退職後も継続して加入する場合には、それまでと同額もしくはそれ以下の保障額で、年齢満79歳まで継続加入することができます。また、本人が雇用延長などで退職者会へ移行した場合、配偶者も退職者会へ移行することとなります。 なお、配偶者の保険金額の上限は、満59歳以下で最高1,000万円、満60歳以上満79歳以下で最高500万円となります。※本人が退職後、本人・配偶者の新規加入・増額はできません。(ご注意)⑴一旦加入すれば、その後病気になられても、原則として、加入資格を満たすかぎり同額もしくはそれ以下の保障額で継続加入できます。⑵本人としての加入資格を有する配偶者は、本人としてご加入ください。(同一人が本人、配偶者の二つの資格で二重に加入することはできません。)⑶配偶者のみで加入することはできません。配偶者は、本人と同額もしくはそれ以下の保障額でお申込みください。⑷保険期間中に本人が死亡または脱退された場合は、配偶者も自動的に脱退となります。⑸本人が54ページに記載の加入資格を失われた場合には、年齢によらずこの保険契約からの脱退手続きが必要です。ただし、所定の条件のもと手続きいただいた場合、上記のとおり退職者会制度に継続加入いただくことができます。4月1日を更新日とし、保険期間1年で更新します。●配偶者の死亡保険金受取人は本人(主たる被保険者)です。●本人および配偶者の高度障がい保険金受取人は本人(主たる被保険者)です。▶8 配当金この保険契約は、配当精算方式を採用しております。なお、配当精算方式については「▶4 保障額と保険料」を参照してください。▶9 脱退による払戻金●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。▶10 制度運営および引受保険会社●当制度は全トヨタ労働組合連合会が生命保険会社と更新時点の約款に基づき締結した団体定期保険契約に基づいて運営します。●引受保険会社 日本生命保険相互会社▶11 ご相談窓口等「ご相談窓口・指定紛争解決機関」につきましては44〜45ページをご確認ください。特に注意いただきたい事項について(注意喚起情報)生命保険「団体定期保険」この「注意喚起情報」は、ご加入(*)のお申込みに際して特に注意いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、お支払事由等および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項その他詳細につきましては、「契約概要」等、当総合パンフレットの該当箇所、ならびに「正しく告知いただくために」(57〜58ページ)をご参照ください。なお、保険金等をお支払いする場合、お支払いしない場合の詳細は、「制度の詳細とその他取扱いについて」に記載しておりますのでご確認ください。(*)保障額を増額する場合、増額部分については、「ご加入」を「増額」、「加入日」を「増額日」と読替えます。お申込みにはクーリング・オフの適用はありません。▶6 保険期間●保険期間は効力発生日〜2025年3月31日までです。以降は毎年▶7 受取人●本人の死亡保険金受取人は、本人の配偶者・こども・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹から選択できます。受取人の選択がない場合は、労働基準法施行規則第42条〜第45条に定める順位とします。▶1 クーリング・オフ●この保険契約は、団体を契約者とする保険契約であり、ご加入(*)の▶2 告知に関する重要事項告知の義務●健康状態等について、被保険者となられる方ご本人が事実のありのままを、正確にもれなく告知してください。(これを告知義務といい▶6 制度内容の変更●全トヨタ労働組合連合会の福利厚生制度の変更等により、制度内容が変更される場合があります。また、これに伴い、保険料率や付保特約、給付内容、加入資格等が変更される場合があります。▶7 生命保険契約者保護機構●引受保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなります。ただし、この場合にも、保険金額等が削減されることがあります。▶8 保険金のお支払いに関する留意事項●お支払事由が発生する事象、保険金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等については、当総合パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。なお、保険金のご請求は、全トヨタ労働組合連合会経由で行っていただく必要があります。ます。)傷病歴等があった場合でも、全てのご加入(*)のお申込みをお断りするものではありません。●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)・団体事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただけでは告知いただいたことになりません。必ず指定された書面(「新規・継続加入申込書兼告知書」等)または「ゆうねっと」にて告知してください。正しく告知いただけない場合の取扱い●告知義務に違反された場合は、ご加入(*)を解除させていただき、保険金をお支払いできないことがあります。告知内容等の確認●後日、保険金をご請求の際に、告知内容等を確認させていただくことがあります。※告知に関しては、「正しく告知いただくために」にて必ず詳細をご確認ください。▶3 責任開始期●引受保険会社がご加入(*)を承諾した場合、2024年4月1日(加入日(*))から保険契約上の責任を負います。ただし、被保険者の数が引受保険会社の定める数に満たない場合は、保険契約は効力を発生しません。(更新できません。)●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)には、ご加入(*)を承諾する権限がありません。▶4 保険金をお支払いしない主な場合●次のような場合、保険金をお支払いしないことがあります。【主契約】〇次のいずれかにより保険金のお支払事由に該当した場合・加入日(*)からその日を含めて1年以内の被保険者の自殺によるとき・保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意によるとき・戦争その他の変乱によるとき【高度障がい保険金】〇原因となる傷病が加入日(*)前に生じている場合【すべての保険金】〇告知義務違反による解除の場合〇詐欺による取消の場合〇不法取得目的による無効の場合〇保険契約が失効した場合〇重大事由による解除の場合▶5 この保険契約から脱退いただく場合●本人(主たる被保険者)が加入資格を失われた場合には、保険期間の途中であってもその日にこの保険契約から脱退となります。●更新日時点で継続加入年齢を超える方は、更新日の前月末日で脱退となります。また、保険期間の途中で継続加入年齢を超える方は、次の更新日の前月末日で脱退となります。●配偶者が加入されている場合、配偶者は次の①または②に定める日にこの保険契約から脱退となります。①本人の脱退日・死亡日、本人について高度障がい保険金が支払われた場合には、本人が高度障がい状態に該当された日②加入資格を失われた日●この保険契約の保障終了日は、脱退となった日の属する保険料が払込まれた期間の末日です。 (例えば、3月24日に脱退された場合、3月分保険料を払込みいただき、3月31日が保障終了日となります。)●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。●退職等の事由により脱退される場合、2年を超えて継続して被保険者であった方は、所定の条件のもと新たな告知や診査等を省略して個人保険に加入できます。詳細は裏表紙に記載のゆうゆうセンターまでお問い合わせください。●保険契約者保護の措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。(お問い合わせ先)生命保険契約者保護機構TEL 03-3286-2820月曜日〜金曜日(祝日、年末年始を除く)9:00〜12:00、13:00〜17:00 ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症休休業業長長期期収収入入賠賠償償交交通通災災害害火火災災・・自自然然災災害害資資料料55

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