⑵災害死亡特約・災害後遺障害特約不慮の事故またはこくみん共済 coop所定の感染症により死亡された場合または所定の身体障害の状態になられた場合に、所定の共済金をお支払いします。<災害死亡特約・災害後遺障害特約の共済金(災害死亡共済金・災害後遺障害共済金)>①災害死亡特約・災害後遺障害特約の共済金の支払いは、つぎの表のとおりです。[表]共済金の種類共済金を支払う場合(支払事由)共済金の額支払事由に該当しても共済金を支払わない場合(免責事由)②災害死亡特約にかかる共済金額を災害死亡共済金といい、災害後遺障害特約にかかる共済金を災害後遺障害共済金といいます。③災害死亡特約・災害後遺障害特約において、同一の不慮の事故等による災害死亡共済金および災害後遺障害共済金の当会支払額は、通算して両特約の共済金額のうち当会引受共済金額を限度とします。④災害死亡共済金を支払う場合で、不慮の事故または当会所定の感染症(以下「不慮の事故等」といいます。)が発生した日以後、災害死亡特約共済金額が変更されたときの災害死亡共済金額は、つぎのいずれか小さい金額とします。(ア)不慮の事故等が発生した日における災害死亡共済金額(イ)被共済者が死亡した日における災害死亡共済金額⑤災害後遺障害共済金を支払う場合において、すでに身体障害のあった被共済者が同一の部位について障害の程度を加重したときは、すでにあった身体障害に関する当会の共済金の支払いの有無にかかわらず、加重後の身体障害が該当する等級に応じた支払割合からすでにあった身体障害が該当する等級に応じた支払割合を差し引いた支払割合によります。⑥災害後遺障害共済金を支払う場合で、不慮の事故等が発生した日以後、災害後遺障害特約の共済金額(災害特約共済金額)が変更されたときの災害後遺障害共済金額は、つぎのいずれか小さい金額とします。(ア)不慮の事故等が発生した日における災害後遺障害共済金額(イ)被共済者が身体障害の状態となった日における災害後遺障害共済金額⑦当会は、被共済者が不慮の事故等により傷害をこうむり、災害死亡共済金または災害後遺障害共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、別に定める基準により、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。(ア)すでに存在していた障害または傷病の影響(イ)当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生し▶6 被共済者になることができない方1. 質問表の回答をこくみん共済 coop が確認し、加入が妥当でない▶7 割り戻し金について毎年5月末の決算において、団体単位に収支計算を行い、剰余が生じた場合に割り戻し金としてお戻しします。▶8 共済金をお支払いする場合被共済者が共済期間中に死亡または所定の重度障がいとなった場合、死亡共済金または重度障害共済金を支払います。⑴基本契約③契約者と生計を一にする満24歳までの、契約者の未婚の子ども④契約者と生計を一にする満24歳までの、契約者の配偶者の未婚災害特約 (ア) 「災害特約」は当会規約上の正式名称であり、ゆうゆう共済における呼称としては「災害後遺障害特約」「災害死亡特約」を使用します。 (イ) 当会引受共済金額の最高限度額は、被共済者1人について1,500万円または基本契約の当会引受共済金額のうちいずれか小さい金額となります。⑵申込日(告知日)において、健康状態に関する質問事項(「新規・継続加入申込書兼告知書」に記載の質問事項)に該当しない方申込日(告知日)時点での健康状態により加入判断を行います。申込書の提出にあたっては、必ず申込日(告知日)をご記入ください。なお、契約を更新(継続)される方は、質問事項に該当した場合でも、これまで加入していた共済金額の範囲内で継続することができます。■「新規・継続加入申込書兼告知書」に記載の質問事項(質問表C)は以下のとおりです。【質問事項】新規加入・増額する申込者それぞれがパンフレット等に記載の加入資格を満たしていること、および以下の質問事項を確認のうえ告知し、質問に該当しない場合は、保障額・加入タイプに○印を記入、および掛金を記入ください。質問に該当する場合は、質問表C ★の該当するに○印を記入ください。1. 申込日現在、欠勤中もしくは勤務上の特別扱い* 1 を受けています。( 配偶者・子どもの場合、申込日から最近3カ月以内に、医師の治療・投薬* 2を受けたことがあります。)2. 申込日から過去1年以内に、病気やケガで手術を受けたこと、ま3. 申込日から過去1年以内に、病気やケガで2 週間以上にわたりと判断した方。2. 発効日または更新日に次の職業・職務に従事している方⑴力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、その他これらに類する職⑵テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する職死亡共済金被共済者が共済期間中に死亡したとき重度障害共済金被共済者が共済期間中に重度障がい状態となったとき(※1)(※ 1)重度障がい状態とは、こくみん共済 coop が定める身体障害等級別支払割合表(99ページ)の、第1級、第2級、第3級の2・3・4の状態をいい、具体的には、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化(レントゲン写真やCT、MRI などの医学的な検査で判明する身体的な損傷)を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な、き損状態をいいます。死亡共済金と重度障害共済金は重複して支払いません。実質を備える状態にある方をいい、パートナー関係を将来にわたり継続する意思をもち同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。※内縁関係にある方等とは、生活実態をもとにこくみん共済 coopが認めた方をいいます。また戸籍上の性別が同一である場合については、加入時に確認書類の提示(自治体の同性パートナーシップの証明書、住民票、当会所定の確認書のいずれか)をお願いしています。の子ども※配偶者・子どもを被共済者とする場合には、契約者の加入が必要です。※契約者および配偶者とも、一定の条件を満たし退職者会での契約を継続した場合は最高79歳まで契約いただけます。たは継続して2 週間以上の入院をしたことがあります。* 3 医師の治療・投薬* 2を受けたことがあります。* 1 「欠勤中もしくは勤務上の特別扱い」とは、健康上の理由等で就業制限を受けていることをいいます。* 2 「医師の治療・投薬」とは、医師による診察・検査・治療・投薬のほか、指示・指導を含みます。一過性の軽微な疾患(かぜ、アレルギー性鼻炎、歯治療)、手足の骨折によるものは含みません。* 3 「2週間以上にわたり」とは、初診から終診までの期間が2 週間以上の場合をいいます。たとえば、受診は2日でも、その間が2週間以上の場合や、合計2週間分以上の投薬を受けた場合は、「2週間以上」となります。業・職務業・職務災害死亡共済金被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故または当会所定の感染症を直接の原因として、共済期間(更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。)中に死亡したとき。基本契約の共済金額か3,000万円のいずれか低い方3,000万円のいずれか低い方つぎのいずれかに該当したときア. 共済契約者または共済金受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その共済金受取人が共済金の一部の受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。イ. 被共済者の故意または重大な過失によるとき。ウ. 被共済者の犯罪行為によるとき。エ. 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。オ. 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。カ. 被共済者の精神障害または泥酔によるとき。キ. 被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき。ク. 原因がいかなる場合でも頸部症候群(いわゆる「むち打ち症)または腰・背痛で他覚症状のないものケ. 障害共済金(重度障害の状態となり支払う場合に限ります。)が支払われる前に災害死亡共済金の支払請求を受けたときの障害共済金コ. 災害死亡共済金が支払われた後に障害共済金(重度障害の状態となり支払う場合に限ります。)の支払請求を受けたときの障害共済金災害後遺障害共済金被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故または当会所定の感染症を直接の原因として、共済期間(更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。)中に「身体障害等級別支払割合表」(99ページ)に規定する身体障害の状態となったとき。基本契約の共済金額か障害の程度に応じ、「身体障害等級別支払割合表」(99ページ)に規定する支払割引×重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症休休業業長長期期収収入入交交通通災災害害賠賠償償火火災災・・自自然然災災害害資資料料54
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