24年度版ゆうゆう総合パンフ
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▶ 8 加入限度額を超過した契約についてこくみん共済 coop が実施する団体定期生命共済に契約の場合、他のこくみん共済 coop のすべての契約を合計して、こくみん共済 coopの事業規約および細則で定める加入限度額以内としてください。加入限度額を超えた契約は超過分が無効となり、共済金を支払いできません。▶ 9 共済金受取人について1. 共済金受取人は契約者です。2.1. にかかわらず、被共済者と同一人である契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、⑴から⑸の順位になります。なお、⑵から⑸の中では、記載の順序になります。⑴契約者の配偶者⑵契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹(「その収入により生計を維持していた」とは、契約者の収入により、日々の消費生活の全部または一部を営んでおり、契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。以下同じです)▶ 10 共済金支払いの分割・繰り延べ・削減について戦争その他の非常な出来事、地震、津波、噴火、その他これらに類する天災害などの非常時には、共済金の分割払い、支払いの繰り延べまたは削減が行われることがあります。▶ 11 契約の解除と契約の更新謝絶について次のいずれかの場合、こくみん共済 coop は契約を解除する場合があります。また、次の⑴から⑹のいずれかに該当する場合、契約の更新はできません。⑴共済金受取人が、共済金の請求および受領の際、詐欺行為を行い、まを年金原資に充当して、この日を年金開始日とし、その後、年金開始日の年応当日ごとに年金を支払います(年1 回受け取り)。※年金額は、年金原資が充当される年金開始日の基礎率(予定利率等)で計算します。b. 年金を分割して受け取ることができます。※年2回または4 回受け取り:年金年額36万円以上、年6回受け取り:年金年額48万円以上である場合に限ります。c. 年金受取人は、確定年金の支払期間の残余期間分の現価を一括して受け取ることができます。※受取額は、予定利率で割引いた年金の現価となり、年金で受け取るよりも少ない額となります。⑤年金受取人は、年金原資に充当する共済金の額、確定年金の支払期間、および年金の受取回数を変更すること、ならびに権利義務を第三者に承継させることはできません。⑥年金受取人が死亡した場合には、年金受取人の相続人に、確定年金の支払期間の残余期間分の現価を一括して支払います。⑶契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹⑷⑵にあてはまらない契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹⑸⑶にあてはまらない契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹3. 2.において、同順位の死亡共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合、その代表者は他の死亡共済金受取人を代表します。4. 契約者は、支払事由が発生するまでは所定の書類により、被共済者の同意およびこくみん共済 coop の承諾を得て、2.の死亡共済金受取人の順位または順序を変更することができます。また、死亡共済金受取人を2.以外の契約者の親族等に指定または変更することができます。5. 4.により死亡共済金受取人の指定または変更がされている場合で、その後契約更新(以下「更新」といいます)されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一の内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとします。6. 死亡共済金受取人を指定または変更するための書類がこくみん共済 coop に到着する前に、指定前または変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払ったときは、その支払い後に共済金の請求を受けても、重複して共済金は支払いません。7. 4.により指定または変更された死亡共済金受取人が死亡した場合で、その後に新たな死亡共済金受取人が指定されないときは、1.または2.に規定する順位または順序によります。たは行おうとしたとき⑵契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、共済金を支払わせることを目的として、支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき⑶共済契約関係者(契約者およびその人と生計を一にする親族、以下同様)または死亡共済金受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき※1 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない人を含む。以下同様)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力をいいます。※2 「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこ⑷他の保険・共済契約等との重複によって、被共済者にかかる共済金等の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき⑸上記⑴〜⑷までのいずれかに該当するほか、こくみん共済 coop との信頼関係が損なわれ、こくみん共済 coop が契約の存続を不適当と判断したとき⑹契約者または被共済者が、申し込みの際、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げたとき※当初の契約または更新前の契約に告知義務違反があった場合は、契約変更後の契約または更新後の契約が解除されることがあります。※支払事由が発生した後に、契約が解除された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、返還していただきます。※契約が解除された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。当該契約の未経過契約期間(1 ヶ月に満たない端日数は切り捨て)に相当する掛金をお返しします。※上記⑶の事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき共済金等は支払いできません。▶ 12 割り戻し金について毎年5月末の決算において、団体単位に収支計算を行い、剰余が生じた場合は、割り戻し金としてお戻しします。注意喚起情報 こくみん共済 coop 「団体定期生命共済」▶ 1 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)次のいずれかに該当する場合、共済金を支払いできません。以下に掲載されている事由はすべてではありません。詳細については、全トヨタ労働組合連合会ホームページに掲載してありますので必ず内容をご確認いただきますようお願いいたします。⑴契約者、被共済者、共済金受取人の故意または重大な過失、被共済者の犯罪行為により支払事由が発生したとき⑵契約が解除されたとき⑶契約が無効となったときや詐欺等により取り消されたとき⑷被共済者が発効日・更新日(増額した場合の増額部分)から1年以内に自殺したとき、または自殺行為により重度障がいとなったとき。ただし、契約者は150万円、家族は契約共済金額(こくみん共済coop 引受額)の半額または150万円の少ない額までは共済金を支払います。▶ 2 契約が無効となる場合次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。1. 契約者が発効日または更新日にすでに死亡していたとき2. 被共済者が発効日にすでに死亡していたとき3. 契約者が発効日または更新日に団体の構成員でなくなっていたとき4. 被共済者が発効日または更新日に契約概要「▶3 加入要件(51 ページ)」の範囲外であったとき5. 共済金額が最高限度を超えていたときは、その超えた部分6. 契約の申し込みの際、被共済者の同意を得ていなかったとき7. 契約者の意思によらず契約を申し込まれたとき※契約が無効であった場合で、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。※契約が無効の場合、当該契約の掛金の全部または一部を、契約者にお返しします。場合に限ります)※共済金を契約者または死亡共済金受取人に支払う場合で、未払込掛金がある場合はその未払込掛金の額を共済金から差し引かせていただきます。生命保険料控除の対象となるのは「納税する人が掛金を支払い、共済金受取人が自己または配偶者※1その他の親族である契約」となりますので注意ください。※1 内縁関係者にある方は、対象となりません。⑵生命保険料控除の対象となる共済掛金1月から12月までに払い込まれた共済掛金の合計額から、その年の割り戻し金を差し引いた額(正味払込共済掛金額)について証明書を発行します。[生命保険料(一般生命保険料控除)の対象契約]・生命・後遺障害保障(こくみん共済 coop が引受けている部分)・緩和生命保障(こくみん共済 coop が引受けている部分)▶ 5 契約内容に関する届け出について契約者は次の場合、直ちに所属する労働組合を通じてゆうゆうセンターへ連絡ください。連絡がないと共済金を支払いできない場合があります。▶ 3 契約が消滅となる場合次の場合には、契約は消滅します。⑴被共済者が死亡したとき⑵被共済者が重度障がいとなったとき(重度障害共済金が支払われた▶ 4 生命保険料控除のしくみ⑴生命保険料控除の対象となる共済契約と等をいいます。重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症休休業業長長期期収収入入賠賠償償交交通通災災害害火火災災・・自自然然災災害害資資料料53

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