−−−−−−−−−−− 1,0001,2501,500500 625 750 傷害後遺障害保障特約災害後遺障害特約後遺障害重度障害・後遺障害○(50%)○(100%)○(50%)その他の基本契約に属する保障○(100%)満40〜64歳3305501,1001,6502,2002,7503,3003,8504,4004,9505,5006,0506,600⑶契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹⑷⑵にあてはまらない契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹⑸⑶にあてはまらない契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹3. 2. において、同順位の死亡共済金受取人が 2 人以上あるときは、代表者 1 人を定めなければなりません。この場合、その代表者は他の死亡共済金受取人を代表します。4. 契約者は、支払事由が発生するまでは所定の書類により、被共済者の同意および全トヨタ労連(ゆうゆうセンター)・こくみん共済 coop の承諾を得て、2. の死亡共済金受取人の順位または順序を変更することができます。また、死亡共済金受取人を 2. 以外の契約者の親族等に指定または変更することができます。5. 4. により死亡共済金受取人の指定または変更がされている場合で、その後契約更新(以下「更新」といいます。)されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一の内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとします。6. 死亡共済金受取人を指定または変更するための書類がこくみん共済 coop に到着する前に、指定前または変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払ったときは、その支払い後に共済金の請求を受けても、重複して共済金は支払いません。7. 4. により指定または変更された死亡共済金受取人が死亡した場合で、その後に新たな死亡共済金受取人が指定されないときは、1. または 2. に規定する順位または順序によります。①満 15 〜満 64 歳までの契約者(組合員)本人②満 64 歳までの契約者の配偶者(内縁関係にある方および同性パートナー(以下「内縁関係にある方等」)を含む。ただし、契約者または内縁関係にある方等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除く。以下同様。)※同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の災害死亡特約死亡○(50%)○(50%)保障内容引受団体こくみん共済 coop生命保険会社○(13%) 「子ども」契約は引受なし損害保険会社全トヨタ労連○(37%) 「子ども」契約は50%契約は「全トヨタ労連総合保障共済実施規則」に基づき実施します。新しくこくみん共済 coop 引受の共済に契約(共済契約)をされる場合は、各都道府県生協の組合員となっていただく必要があります。詳細は、「こくみん共済 coop 引受契約 共通事項」(47 ページ)を参照ください。2. 掛金についてこくみん共済 coop は基本契約の 50%を引き受けています。保障額ごとのこくみん共済 coop 引受分掛金は以下のとおりです。掛金は月額です。⑴契約者(組合員)本人・配偶者基本契約保障額(万円)こくみん共済 coop引受額(万円)⑵子ども基本契約保障額(万円)100200300400500600こくみん共済 coop引受額(万円)50100150200250300⑶災害後遺障害特約+災害死亡特約基本契約保障額(万円)災害後遺障害特約+災害死亡特約(万円)基本契約死亡・重度障害○(50%)こくみん共済 coop 引受分掛金(円)満15〜39歳1202004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,400こくみん共済 coop引受分掛金(円)3570105140175210こくみん共済 coop引受額(万円)50100150200250300500750こくみん共済 coop引受掛金(円)25 50 75 100 125 150 250 375 2,0002,5003,000▶ 3 共済金受取人について1. 共済金受取人は契約者です。2. 1. にかかわらず、被共済者と同一人である契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、⑴から⑸の順位になります。なお、⑵から⑸の中では、記載の順序になります。⑴契約者の配偶者(内縁関係にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方(以下「内縁関係にある方等」)を含みます。ただし、契約者または内縁関係にある方等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。)※「内縁関係にある方等」とは、生活実態をもとにこくみん共済 coop が認めた方をいいます。また、戸籍上の性別が同一である場合については、加入時に確認書類の提示(自治体の同性パートナーシップの証明書、住民票、全トヨタ労連(ゆうゆうセンター)所定の確認書のいずれか)をお願いしています。⑵契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹(「その収入により生計を維持していた」とは、契約者の収入により、日々の消費生活の全部または一部を営んでおり、契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。以下同じです。)▶ 4 共済金支払いの分割・繰り延べ・削減戦争その他の非常な出来事、地震、津波、噴火、その他これらに類する天災などの非常時には、共済金の分割払い、繰り延べ払い、削減をすることがあります。▶ 5 加入要件基本契約被共済者になれる方(加入できる方、以下同様)は、発効日または更新日において、当該団体の構成員(組合員(本人))とその配偶者・子どもで、次の要件⑴および⑵を満たしている方です。⑴加入できる方の範囲2,0002,5003,0003005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0001502505007501,0001,2501,5001,7502,0002,2502,5002,7503,0001002003004005006001,0001,5001002003004005006001,0001,500生命・後遺障害保障 全体概要生命・後遺障害保障は、こくみん共済 coop、損害保険会社、生命保険会社、全トヨタ労連が引受団体となり、以下内容で実施します。( ) は引受割合。生命・後遺障害保障 こくみん共済 coop 「団体定期生命共済」契約概要 こくみん共済 coop 「団体定期生命共済」▶ 1 引受団体と根拠規程についてこくみん共済 coop 引受分は、こくみん共済 coop が定める「団体定期生命共済事業規約」および「同細則」に基づき実施します。詳細については、全トヨタ労働組合連合会ホームページに掲載してありますので必ず内容をご確認いただきますようお願いいたします。▶ 2 契約について1. 契約の方法 重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症休休業業長長期期収収入入賠賠償償交交通通災災害害火火災災・・自自然然災災害害資資料料53
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