24年度版ゆうゆう総合パンフ
53/100

▶ 5 共済金をお支払いする場合被共済者が共済期間中に死亡または所定の重度障がいとなった場合、死亡共済金または重度障害共済金を支払います。⑴基本契約4005006001,0001,5002,0002,5003,000⑷共済掛金4005006001,0001,5002,0002,5003,0002002503005007501,0001,2501,500100 125 150 250 375 500 625 750 災害後遺障害特約および災害死亡特約を付帯した場合の掛金(Bタイプの掛金)は、「当総合パンフレット」(10 ページ)を参照ください。死亡共済金被共済者が共済期間中に死亡したとき重度障害共済金被共済者が共済期間中に重度障がい状態となったとき(※1)(※ 1)重度障がい状態とは、こくみん共済 coop が定める身体障害等級別支払割合表(96ページ)の、第1 級、第2 級、第3 級の2・3・4の状態をいい、具体的には、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化(レントゲン写真やCT、MRI などの医学的な検査で判明する身体的な損傷)を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な、き損状態をいいます。死亡共済金と重度障害共済金は重複して支払いません。⑵災害死亡特約・災害後遺障害特約不慮の事故またはこくみん共済 coop所定の感染症により死亡された場合または所定の身体障害の状態になられた場合に、所定の共済金をお支払いします。<災害死亡特約・災害後遺障害特約の共済金(災害死亡共済金・災害後遺障害共済金)>①災害死亡特約・災害後遺障害特約の共済金の支払いは、つぎの表[表]共済金の種類②災害死亡特約にかかる共済金額を災害死亡共済金といい、災害後のとおりです。災害死亡共済金被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故または当会所定の感染症を直接の原因として、共済期間(更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。)中に死亡したとき。共済金を支払う場合(支払事由)基本契約の共済金額か3,000万円のいずれか低い方共済金の額つぎのいずれかに該当したときア. 共済契約者または共済金受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その共済金受取人が共済金の一部の受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。イ. 被共済者の故意または重大な過失によるとき。ウ. 被共済者の犯罪行為によるとき。エ. 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。オ. 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。支払事由に該当しても共済金を支払わない場合(免責事由)カ. 被共済者の精神障害または泥酔によるとき。キ. 被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき。ク. 原因がいかなる場合でも頸部症候群(いわゆる「むち打ち症)または腰・背痛で他覚症状のないものケ. 障害共済金(重度障害の状態となり支払う場合に限ります。)が支払われる前に災害死亡共済金の支払請求を受けたときの障害共済金コ. 災害死亡共済金が支払われた後に障害共済金(重度障害の状態となり支払う場合に限ります。)の支払請求を受けたときの障害共済金遺障害特約にかかる共済金を災害後遺障害共済金といいます。災害後遺障害共済金被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故または当会所定の感染症を直接の原因として、共済期間(更新した場合は、更新直後の1 共済期間を含みます。)中に「身体障害等級別支払割合表」(96ページ)に規定する身体障害の状態となったとき。基本契約の共済金額か3,000万円のいずれか低い方障害の程度に応じ、「身体障害等級別支払割合表」(96ページ)に規定する支払割引×▶ 6 共済金を減額してお支払いする場合次の場合には、共済金を減額して支払います。<重度障害共済金>発効日・更新日(増額した場合)時点で、すでに罹患していた疾病・受傷していた傷害を原因として、発効日または更新日(増額した場合の増額部分)から180日以内に重度障がいの状態になったときは、前項における重度障害共済金の額を50%減額して支払います。※契約者の場合、減額の対象となる共済金額は、集団一律加入部分の▶ 7 共済金の年金支払いについて⑴死亡共済金または重度障害共済金について、一時金ではなく年金形③災害死亡特約・災害後遺障害特約において、同一の不慮の事故等による災害死亡共済金および災害後遺障害共済金の当会支払額は、通算して両特約の共済金額のうち当会引受共済金額を限度とします。④災害死亡共済金を支払う場合で、不慮の事故または当会所定の感染症(以下「不慮の事故等」といいます。)が発生した日以後、災害死亡特約共済金額が変更されたときの災害死亡共済金額は、つぎのいずれか小さい金額とします。(ア)不慮の事故等が発生した日における災害死亡共済金額(イ)被共済者が死亡した日における災害死亡共済金額⑤災害後遺障害共済金を支払う場合において、すでに身体障害のあった被共済者が同一の部位について障害の程度を加重したときは、すでにあった身体障害に関する当会の共済金の支払いの有無にかかわらず、加重後の身体障害が該当する等級に応じた支払割合からすでにあった身体障害が該当する等級に応じた支払割合を差し引いた支払割合によります。⑥災害後遺障害共済金を支払う場合で、不慮の事故等が発生した日以後、災害後遺障害特約の共済金額(災害特約共済金額)が変更されたときの災害後遺障害共済金額は、つぎのいずれか小さい金額とします。(ア)不慮の事故等が発生した日における災害後遺障害共済金額(イ)被共済者が身体障害の状態となった日における災害後遺障害共済金額⑦当会は、被共済者が不慮の事故等により傷害をこうむり、災害死亡共済金または災害後遺障害共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、別に定める基準により、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。(ア)すでに存在していた障害または傷病の影響(イ)当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害または傷病の影響(ウ)正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと⑧戦争その他の非常な出来事によるほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、災害死亡共済金または災害後遺障害共済金を支払うことができない場合には、当会は、総会の議決を経てこれらの共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減することができます。⑨共済期間中に身体障害の状態となっていない症状であっても、当会が認める場合には、共済期間中に身体障害の状態となったものとみなします。共済金額(150万円)を除いた基本契約共済金額です。式で受け取ること(以下「年金支払い」)ができます。⑵年金支払いにおける年金の受取人(以下「年金受取人」)になれる方は、共済金受取人である契約者です。⑶⑵にかかわらず、契約者が被共済者である契約において、契約者が死亡した場合の年金受取人になれる方は、あらかじめ次の範囲内から死亡共済金受取人として指定されている方となります。①契約者の配偶者②契約者の収入により生活を維持している契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹③契約者の収入により生活を維持している契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹④①から③までにあてはまらない契約者の収入により生計を維持している契約者のその他の親族※あらかじめ上記の範囲内で、契約者が指定した後、その死亡共済金受取人が上記の範囲外となった場合には、死亡共済金受取人を変更していただく必要があります。なお、その死亡共済金受取人が年金支払いを選択する際に、上記の範囲外となっていた場合には、年金支払いではなく一時金での受け取り(支払い)となります。⑷年金支払いの取扱内容①年金年額が24万円を下回る場合には、年金支払いは取り扱いできません。②年金の種類は確定年金です。※確定年金は、年金開始日以降、一定の支払期間中、年金を支払います。なお、支払期間は5年以上35年以下の範囲内で5年単位で設定いただきます。③年金の型は、定額型(年金の額が毎年一定)です。④年金の支払方法a.年金支払いの対象となる共済金の支払日に、その全額または一部重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症休休業業長長期期収収入入賠賠償償交交通通災災害害火火災災・・自自然然災災害害資資料料52

元のページ  ../index.html#53

このブックを見る