24年度版ゆうゆう総合パンフ
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※契約者以外に被保険者となる方がいらっしゃる場合には、その方にもこの確認書に記載された内容をお伝えください。※新規・継続加入申込書(組合員用)は、ご加入後に送付させていただく加入確認書と一緒に大切に保管してください。【加入申込書の質問表の補足事項】<共通する事項>□「医師」とは、医師法に定める医師、歯科医師法に定める歯科医師をいい、柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。□「治療」とは、医師による治療をいい、投薬、注射、手術、放射線治療、心理療法、食事療法、柔道整復師の施術などをいいます。□「手術」にはレーザー光線、ファイバースコープ、カテーテル、超音波、内視鏡による手術を含みます。また、日帰り手術も含みます。□「投薬」には以下のケースは含みません。・医師に処方されていない市販のビタミン剤の服用など、病気の治療等ではなく健康増進のための行為・医師に処方されていない市販の薬(かぜ薬、胃腸薬等)の服用□「完治」とは、医師から病気が完全に治っていると診断されている状態をいいます。病気が完全に治っていると診断されているかについては、医師にご確認ください。□似たような病名でも、【加入できる疾病・条件】または【別表】に記載された疾病であるとの医師の診断がなければ、【加入できる疾病・条件】または【別表】の疾病には該当しません。□過去の治療歴についてすぐに思い出せない場合は、必要に応じ、時間を置いてご確認のうえご回答いただくようお願いします。<入院・手術保障【医療保険(1年契約用)】、緩和医療保障【医療保険(1年契約用)】および長期収入保障【団体長期障害所得補償保険】の補足事項><質問2について>□「終診日」とは、医師から治療・経過観察の終了を告げられ、次回の通院・投薬や再検査・再手術の指示もされず、実際に治療・投薬・通院・経過観察などが行われなくなった日をいいます。□「2週間以上の期間にわたり」とは、医師の管理下にあった期間をいい、実際に通院した期間とは異なります。以下はいずれも、「2週間以上の期間にわたり、医師の治療・投薬を受けたこと」に該当します。<例1>通院により診察を受け(初診)、その際に医師から2週間後に再び通院するよう指示を受け、再通院時に次回通院指示がなかった場合<例2>通院は1日でも、合計2週間分の投薬を受けた場合[初診]10月1日通院<入院・手術保障【医療保険(1年契約用)】<質問1>がん保障【がん保険(1年契約用)】<質問2>介護・認知症保障【標準傷害保険 介護一時金支払特約】<質問1>および休業保障【普通傷害保険 所得補償特約】<質問2>の補足事項>□「指導」とは、医師による指導をいいます。健康診断等の検査結果で要再検査などと記載されただけの場合は、医師により指導されていないため、「指導」には含みません。<介護・認知症保障【標準傷害保険 介護一時金支払特約】<質問3>の補足事項>□「公的介護保険」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)にもとづく介護保険制度をいいます。□「障害者総合支援制度」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)にもとづく障害者総合支援制度をいいます。□「認定の申請をしたことがある」には、申請をしたが認定されなかった場合や、現在申請中の場合を含みます。自家共済 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉▶1引受団体と根拠規程について全トヨタ労連引受分は、全トヨタ労連が定める各自家共済規程に基づき実施します。▶2契約方法契約は「全トヨタ労連総合保障共済実施規則」の各規程に基づき実施します。▶3割り戻し金について全トヨタ労連の各自家共済には、割り戻し金の制度はありません。▶4共済掛金の保険料控除全トヨタ労連の各自家共済の掛金は保険料控除の対象とはなりません。[初診]10月1日通院医師が2週間後の通院を指示医師から14日分の投薬[終診]10月14日通院次回の通院の[終診]10月14日指示なし投薬終了重重重重要要要要事事事事項項項項説説説説明明明明書書書書全全全全保保保保障障障障共共共共通通通通事事事事項項項項生生生生命命命命・・・・後後後後遺遺遺遺障障障障害害害害緩緩緩緩和和和和生生生生命命命命終終終終身身身身生生生生命命命命入入入入院院院院・・・・手手手手術術術術緩緩緩緩和和和和医医医医療療療療終終終終身身身身医医医医療療療療ががががんんんん介介介介護護護護・・・・認認認認知知知知症症症症休休休休業業業業長長長長期期期期収収収収入入入入賠賠賠賠償償償償交交交交通通通通災災災災害害害害火火火火災災災災・・・・自自自自然然然然災災災災害害害害資資資資料料料料49

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