こくみん共済 coop 引受契約 共通事項当重要事項説明書は、ご契約に際して特にご確認いただきたい事項を記載したものです。ご契約の前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえお申し込みください。なお、当重要事項説明書は、契約に関するすべてを記載したものではありません。ご不明な点がありましたら、こくみん共済 coop までお問い合わせください。契約概要「契約概要」は、ご契約に際して特にご確認いただきたい事項を記載しています。以下同じです。▶1 こくみん共済 coop の共済(引受契約)に新規でご契約の場合「こくみん共済 coop」は消費生活協同組合法に基づき、非営利で共済事業を営む生活協同組合の連合会です。生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、出資金をお支払いいただければどなたでも都道府県生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。新しく組合員になるには、1口(100円)の出資が必要です(生活協同組合運営のために10口(1,000円)以上の出資をお願いしています)。出資金は、所属労働組合とこくみん共済 coop との取り決めによる方法でお支払いいただきます。なお、すべてのご契約を解約された場合、または契約が失効となり、効力を失った場合等で、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかに最寄りの「こくみん共済 coop」へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。また、3年以上事業を利用されず、住所変更の手続きをいただいていない場合には、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただく場合がありますのでご注意ください。▶2 掛金と初回掛金の払込方法について掛金の払込方法は所属する労働組合により異なります。ご所属の労働組合または全トヨタ労連(ゆうゆうセンター)までお問い合わせください。▶3 共済期間(契約期間)と契約の更新について<生命・後遺障害保障、緩和生命保障、交通災害保障、火災保障・自然災害保障共通>共済期間は1年です。同じ内容で引き続き加入する場合は、自動更新となりお手続きは不要です。ただし、更新日において次の場合は更新できません。1.生命・後遺障害保障・交通災害保障年始を除く)】※ただし自動車事故の賠償にかかわるものは取り扱いしていません。⑶共栄火災海上保険株式会社「団体組織開発部営業課」TEL.03-3504-2898 【受付時間 月〜金曜日9:00〜17:00(祝日・年末年始を除く)】●共栄火災は、保険業法にもとづく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である「一般社団法人日本損害保険協会」と手続実施基本契約を締結しています。共栄火災との間で問題が解決に至らなかった場合、「一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター」にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。詳しくは、「一般社団法人日本損害保険協会」のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp)⑷日本生命保険相互会社「名古屋法人サービス課」TEL.0120-982-515(通話料無料)【受付時間 月〜金曜日9:00〜17:00(祝日・12/31〜1/3を除く)】※お問い合わせの際には、記号証券番号(932-6310)をお知らせください。〈指定紛争解決機関〉●生命・後遺障害保障の「団体定期保険」部分に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(「生命保険相談所」・「連絡所」の連絡先は、ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp/をご覧ください。)なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1カ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。被共済者となる方がこくみん共済 coop の定める被共済者の範囲外である場合2.火災保障・自然災害保障ご契約の住宅または家財が、保障の対象の範囲外である場合※ 空家または無人の住宅等のご契約については、更新の際に必ず所定のお手続きを行っていただく必要があります。なお、ご利用の予定が変わる場合や建物の維持管理ができなくなった場合、所定のお手続きをいただけない場合には、ご契約の更新をお断りします。※ 事業規約・細則の改正があった場合には、掛金の額、保障内容等を変更することがあります(P.47「▶6 規約および細則の変更について」をご確認ください)。▶4 こくみん共済 coop について「こくみん共済 coop」は営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、相互扶助の精神にもとづき、組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献することを目的としています。この趣旨に賛同いただき、出資金を払い込んで居住地または勤務地の共済生協の組合員となることで各種共済制度をご利用いただけます。注意喚起情報「注意喚起情報」は、ご契約に際して特に注意していただきたい事項を記載しています。以下同じです。▶1 クーリングオフについて契約申込者(共済契約者(以下「契約者」))は、申込日を含めた8営業日以内であれば、書面または電磁的記録により、申し込みの撤回(クーリングオフ)ができます。※クーリングオフをする場合、書面に契約の種類、申込日、契約者の氏名、住所、被共済者の氏名、クーリングオフする旨を全トヨタ労連(ゆうゆうセンター)にお申し出ください。詳しくは所属の労働組合を通じて、全トヨタ労連(ゆうゆうセンター)までお問い合わせください。▶2 加入申込書(申込書)および質問表の記入について1.申込書はこくみん共済 coop と契約を締結するもの、および質問事項を告知するものとして重要ですので、正確にご記入ください。特に、質問表(健康状態等についての質問事項)について正確にお答えいただけなかった場合、契約が解除となり、共済金をお支払いできないことがあります。被共済者になる方の同意を得て、契約申込者(契約者)自身が記入し、内容を充分にお確かめのうえ、署名してください。(※所属の労働組合によっては変更のない場合であっても申込書の回収をする場合があります。)。なお、掛金額・保障内容等*に変更があった場合には、更新日時点における変更後の契約規定にもとづく掛金額・保障内容等*により更新します。*共済金をお支払いする場合(支払事由)および共済金の額・その他契約の内容となるすべての事項終身生命保障については契約概要 こくみん共済 coop 「終身生命共済」(65ページ)を、終身医療保障については契約概要 こくみん共済 coop 「終身生命共済」(75ページ)を参照ください。2.申込書の内容および質問表の回答を確認したうえで、お引き受けするか否かを決定します。その結果は共済契約代表者または契約申込者(契約者)に通知します。3.契約申込者(契約者)が申込書の「申込日」に記入した日を告知日(申込書の質問表への回答日)とします。▶3 契約の成立と効力の発生について契約が成立し、保障が開始される日時は所属する労働組合により異なります。ご所属の労働組合または全トヨタ労連(ゆうゆうセンター)までお問い合わせください。▶4 掛金払込猶予期間・契約の失効44ページの「ゆうゆう共済」全保障(全引受団体)共通事項「▶14 共済掛金(保険料)払込猶予期間について」「▶15 共済(保険)契約の消滅」をご参照ください。▶5 共済金等を確実にご請求いただくために(代理請求について)契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が共済金等を請求することができます(「指定代理請求制度」といいます)。また、指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき等には、契約者の代理人となりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます(「代理請求制度」といいます)。▶6 規約および細則の変更についてこくみん共済 coop が事業規約・細則を改正した場合には、更新日時点における事業規約および細則にもとづく掛金の額、保障内容等(支払事由、共済金の額、その他の契約内容となるすべての事項)により更新します。また、こくみん共済 coop は共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化、その他の事情により必要が生じた場合には、掛金の額の変更を伴わない範囲で保障内容等を変更する場合があります。なお、この場合には、変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、こくみん共済 coop ホームページへの掲載やその他の方法により周知します。▶7 共済金の不法取得目的による契約の無効について契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって契約の締結をした場合には、その契約は無効となり、契約当初からの払込掛金はお返しできません。また、すでに共済金および返戻金を支払っていたときは返還していただきます。▶8 詐欺等による契約の取り消しについて契約者、被共済者または共済金受取人が、申し込みの際に、詐欺・強迫行為を行ったときには、契約が取り消されることがあります。※支払事由が発生した後に、取り消された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときには、返還していただきます。重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症休休業業長長期期収収入入交交通通災災害害賠賠償償火火災災・・自自然然災災害害資資料料47
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