24年度版ゆうゆう総合パンフ
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123組合員の皆さまに、よりわかりやすい共済金のお支払いとなるよう、実際の損害額にもとづいてお支払いする方式に変更します。風水害等共済金の支払要件の見直し「損害の額が10万円をこえる場合」という支払要件を廃止し、10万円以下の損害についても保障の対象とします。風水害等の損害について付属建物等風水害共済金(一律2万円)、付属建物等特別共済金(一律3万円)を廃止し、付属建物等および付属建物等に収容される家財の損害もお支払い対象とします。建物構造区分改定後マンション構造鉄骨・耐火構造木造構造現 行建物構造区分の定義建物構造区分の定義排水設備の詰まり等による建物内部の水漏れも対象に!家財の損害も共済金の算出対象に!(1)つぎのいずれかに該当する共同住宅ア.コンクリート造、イ.コンクリートブロック造、ウ.れんが造、エ.石造(2)耐火建築物の共同住宅(1)つぎのいずれかに該当する建物ア.コンクリート造、イ.コンクリートブロック造、ウ.れんが造、エ.石造、オ.土蔵造、カ.鉄骨造(2)耐火建築物(3)準耐火建築物(4)省令準耐火建物マンション構造および鉄骨・耐火構造に該当しない建物(マンション構造および鉄骨・耐火構造に該当することの確認ができない建物を含む。)(1)つぎのいずれかに該当する共同住宅ア.コンクリート造、イ.コンクリートブロック造、ウ.れんが造、エ.石造(2)耐火建築物の共同住宅(3)耐火構造建築物の共同住宅(4)主要構造部が耐火構造の共同住宅(5)主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イおよびロに掲げる基準に適合する構造の建物の共同住宅マンション構造に該当しない住宅で以下(1)〜(10)のいずれか(1)次のいずれかに該当する建物ア.コンクリート造、イ.コンクリートブロック造、ウ.れんが造、エ.石造、オ.土蔵造、カ 鉄骨造(2)耐火建築物(3)耐火構造建築物(4)準耐火建築物(5)特定避難時間倒壊等防止建築物(6)省令準耐火建物(7)主要構造部が耐火構造の建物(8)主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イおよびロに掲げる基準に適合する構造の建物(9)主要構造部が準耐火構造の建物(10)主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物マンション構造および鉄骨・耐火構造に該当しない建物(マンション構造および鉄骨・耐火構造に該当することの確認ができない建物を含む。)ご確認ください。保障内容の改善保障内容を改善することで、もしものときにより安心できる制度とします。風水害等共済金の支払方式を「実損害額にもとづく支払方式」に変更します。建物構造区分の定義見直し2019年6月に施行された改正後の建築基準法を参考として、構造区分の定義規定を見直し、鉄骨・耐火構造、マンション構造の引き受け範囲の見直しを行います。付属建物等の損害も風水害等共済金の対象となります。火災保障・自然災害保障共通2024年4月 制度改定のご案内2024年4月 制度改定のご案内火災保障・自然災害保障の改定詳しくはP.29〜36を

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