24年度版ゆうゆう総合パンフ
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風水害などのとき地震などのとき!★point●自然災害保障には、保障が手厚い「ベーシック」と、1回の地震につき 一世帯あたり 45,000円全損・流失住宅の損壊床上浸水による半損・一部損全損・全焼大規模半損・大規模半焼半損・半焼一部損・一部焼住宅の損害額が20万円を超え100万円以下の場合住宅の損害率70%以上住宅の損害率50%〜70%未満住宅の損害率20%〜50%未満損害額100万円超(加入口数が20口以上の場合のみ対象)住宅の損害額が20万円を超え100万円以下の場合は、地震等特別保障として、下記の  ただし加入口数が住宅・家財合計20口(200万円)以上の場合に限ります。契約共済金額−風水害等共済金(火災保障)住宅・家財ごとに損害額−風水害等共済金(火災保障)住宅・家財ごとに契約共済金額−風水害等共済金(火災保障)自然災害保障は火災保障にプラスしてご加入いただく保障です。火災保障の加入口数と異なる口数や、自然災害保障単独でのご加入はできません。自然災害保障なお、ご契約にあたっては住宅1棟につき1タイプとなりますので、複数の契約がある場合には同一タイプに統一のうえ、ご加入ください。■雪崩 ■高波・高潮■洪水 ■降ひょう■前記による地すべり、 または土砂崩れ地震による損壊地震による火災噴火による損壊噴火による火災津波による損壊台風突風・旋風(竜巻含む)降雪豪雨長雨暴風雨①地震等により損害が生じ、保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅の損害額が100万円を超える場②保障の対象である家財を収容する住宅の損害額が100万円に満たない場合であっても、保障の対象の家財に100万円を超え支払要件いします。○損害額は再取得価額で算出し、損害の程度(支払いランク)を認定します。(風水害等共済金)注)付属建物等につき支払う建物の共済金の取り扱い風水害等共済金:火災保障および自然災害保障において、それぞれの契約共済金額の10%を付属建物等の損害額の算入限度として共済金の額を算定します。(地震等共済金)(地震等特別共済金)契約共済金額は「自然災害保障の加入口数」×「1口あたりの共済金(     :10  70%以上または損害70%未満被害の程度被害の程度被害の程度被害の程度支払共済金額1口あたりの共済金30,000円18,000円15,000円3,000円支払限度額支払限度額1,800万円1,080万円900万円180万円支払額33 掛金がお手頃な「エコノミー」があります。●盗難による建物や家財の被害も保障。損害の程度損害の程度損害の程度5,700万円ご注意【風水害等保障】申込日の翌日から8日目以降の保障期間中に左記事由の発生により共済の目的に損  【地震等保障】保障期間中に左記事由の発生により共済の目的に損害が生じた場合、下表のとおりお  【地震等特別保障】▶風水害、地震等の被害から「住宅」「家財」を守るための保障自然災害保障

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