25年度版ゆうゆう総合パンフ
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保障額満15歳〜満54歳0歳〜満54歳12!(自動付帯)300万円500万円掛金払込中は解約返戻金を抑制掛金払込期間基本契約特約の付帯でさらに安心!災害死亡特約(自動付帯)終身生命保障はできる限り安い掛金で保障を実現するために掛金払込期間中の解約返戻金を低く設定した「低解約返戻型」です。組合員(本人)配偶者その他家族※3解約返戻金払込掛金累計額30歳 加入余命6ヵ月以内と診断されたとき「死亡共済金」に代えて「リビングニーズ共済金」としてご請求できます。ご加入について新規加入・増額をご希望の方新規・継続加入申込書記載の「質問表D」および「職業告知」(コード表H)欄への回答が必要となります。掛金払込満了後は通常の解約返戻金と同額満59歳 払込完了※1…重度障がいとは、重要事項説明書(P.99)に定める「身体障害等級別支払割合※2…「不慮の事故など」とは不慮の事故または引受団体所定の感染症のことをい※3…「その他家族」とは、組合員と「生計を一にする」組合員または組合員の配偶者死亡・重度障害保障災害死亡特約加入できる方加入できる方15加入できる年齢(効力発生日時点)継続契約災害死亡特約は基本契約の払い込みが満了となる時点で満80歳までの掛金を一括前納していただきます。の子ども、孫、父母、兄弟姉妹、および組合員または組合員の配偶者の継父母と子の配偶者となります(「生計を一にする」とは、組合員と収入および支出の全部または一部を共同していることをいいます)。●災害死亡特約は、満80歳まで継続加入ができます。●災害死亡特約は、基本契約の払い込みが満了となる時点で、満80歳までの掛金を一括前保障額(最高2,000万円)(最高2,000万円)保障期間中に病気やケガにより、死亡または所定の重度障がい※1となったときに、お支払いします。保障期間中に不慮の事故など※2により、死亡したときまたは所定の重度障がいとなったときに、お支払いします。※解約返戻金の額は、掛金払込期間、加入経過年数などによって異なります。※2019年7月1日以前に加入されていた方は、上記イメージ図とは異なります。表」の「第1級・第2級・第3級(2・3・4)」の状態をいいます。い、「不慮の事故」とは「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。死亡・重度障害保障に加えてお支払いします。300万円500万円保障は一生涯死亡や重度障がいになったとき不慮の事故等により死亡や重度障がいになったとき終 身終 身300万円 または 500万円300万円 または 500万円▶一生涯にわたる死亡保障保障内容加入できる方と保障額の範囲死亡・重度障害保障災害死亡特約退職後も継続可能。終身生命保障

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