24年度版緩和医療保障
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等級等級重要事項説明書全保障共通事項全保障共通事項重要事項説明書第10級第5級生命・後遺障害緩和生命緩和生命生命・後遺障害第11級第6級終身生命入院・手術入院・手術終身生命第7級緩和医療緩和医療第12級終身医療がんがん終身医療7%第13級第8級介護・認知症休業休業介護・認知症第9級長期収入賠償賠償長期収入4%第14級交通災害火災・自然災害火災・自然災害交通災害資料資料1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの1の2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの1の3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの2.1上肢を手関節以上で失ったもの3.1下肢を足関節以上で失ったもの4.1上肢の用を全廃したもの5.1下肢の用を全廃したもの6.両足の足指の全部を失ったもの1.両眼の視力が0.1以下になったもの2.そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの3の2.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの4.せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの5.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの6.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの7.1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの2の2.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの3.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの4.削除5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの6.1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの7.1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの9.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの11.両足の足指の全部の用を廃したもの12.外ぼうに著しい醜状を残すもの13.両側のこう丸を失ったもの1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの2.せき柱に運動障害を残すもの3.1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの4.1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの8.1上肢に偽関節を残すもの9.1下肢に偽関節を残すもの10.1足の足指の全部を失ったもの1.両眼の視力が0.6以下になったもの2.1眼の視力が0.06以下になったもの3.両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの6.そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの6の2.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの6の3.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの7.1耳の聴力を全く失ったもの7の2.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの7の3.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの8.1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの9.1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの10.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの11.1足の足指の全部の用を廃したもの11の2.外ぼうに相当程度の醜状を残すもの12.生殖器に著しい障害を残すもの身体障害支払割合1.1眼の視力が0.1以下になったもの1の2.正面視で複視を残すもの2.そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの3.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの3の2.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を70%4.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない5.削除6.1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの7.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの8.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの9.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの10.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの3の2.10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの3の3.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの4.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話60%5.せき柱に変形を残すもの6.1手の示指、中指又は環指を失ったもの7.削除8.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの9.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な50%1.1眼の視力が0.6以下になったもの2.1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの2の2.正面視以外で複視を残すもの3.両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの3の2.5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの3の3.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの4.1手の小指の用を廃したもの5.1手の母指の指骨の一部を失ったもの6.削除7.削除8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの45%1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの2.3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの2の2.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの3.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの4.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの5.削除6.1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの7.1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸すること30%8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの9.局部に神経症状を残すもの1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの3.7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの4.1耳の耳かくの大部分を欠損したもの5.鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの8.長管骨に変形を残すもの8の2.1手の小指を失ったもの9.1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの10.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの11.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの12.局部にがん固な神経症状を残すもの13.削除14.外ぼうに醜状を残すもの残すもの身体障害解することが困難である程度になったもの程度になったもの声を解することができない程度になったもの程度の支障があるものができなくなったもの支払割合20%15%10%97

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